第320条【行政訴訟裁判所の下級機関の設置】、第321条【行政訴訟裁判所の予算】
第17編【行政紛争】
第5章【行政訴訟裁判所の下級機関及び予算】
第320条 法律により、各議院の総議員の5分の3以上の賛成により、 行政訴訟裁判所の下級機関を設置することができる。これらの機関は、司法府についての規定に基づき、法律の規定に従い、行政訴訟裁判所が任命し、その管理的、矯正的、助言的及び経済的な監督に服するものとする。
第321条 行政訴訟裁判所は、その予算を作成し、適宜、行政府に提出する。行政府は、適当と認める修正を加えて、その予算案に組み込むものとする。
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