第322条【選挙裁判所の権限】、第323条【予算及び財政】、第324条【選挙裁判所の構成、裁判官の任命】、第325条【裁判官による公選の役職への立候補の禁止】、第326条【選挙裁判所の判決】、第327条【選挙の全部又は一部を無効とする判決】、第328条【選挙裁判所は公権力機関と直接連絡を取る】
第18編【選挙裁判】
単独章【選挙裁判所】
第322条 選挙裁判所は、第3編及び法律に定める権限に加えて、以下の権限を有する。:(A)選挙の法律及び手続きに関するあらゆる事案を審理すること。
(B)選挙機関に対する管理的、矯正的、助言的及び経済的な監督権を行使すること。
(C)発生するあらゆる上訴及び不服申立てを最終審として決定し、全ての公選の役職の選挙及び国民投票について裁判すること。
第323条 予算及び財政に関しては、第14編の規定が適用される。
第324条 選挙裁判所は9人の裁判官によって構成される。その裁判官に2倍の人数の補欠裁判官を置く。5人の正規の裁判官及びその補欠裁判官は、国会の両議院合同会において、その総議員の3分の2以上の賛成によって任命される。これらの者は、政治的な立場の公平性が保障される市民でなければならない。
政党を代表する残りの4人の正規の裁判官は、国会が、比例代表制に基づき、二重同時投票によって選任する。
第325条 選挙裁判所の裁判官は、選挙期日の6か月以上前までに辞任及び退任しない限り、選挙人団による選挙を要する役職の候補者となることはできない。
第326条 選挙裁判所の判決は、多数決によって採択される。その判決が有効であるためには、第324条第1段に規定する5人の裁判官のうち3人以上の賛成を得なければならない。ただし、その総裁判官の3分の2以上の賛成によって採択される場合を除く。
第327条 選挙裁判所は、選挙の全部又は一部を無効とすることができる。この場合、その裁判官のうち6人の賛成を要するものとする。そのうち3人以上は、国会の3分の2以上の賛成によって選任された裁判官でなければならない。
その場合、無効を宣告された日から2回目の日曜日に実施される、新たな選挙(全面的又は部分的)を公示するものとする。
第328条 選挙裁判所は、公権力機関と直接連絡を取るものとする。
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