第32条【法に反しない限りでの自由の享受】、第33条【被逮捕者及び被拘禁者の権利】、第34条【訴訟当事者の権利】、第35条【未成年犯罪者の処遇】、第36条【拷問、訴訟、刑罰又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いの禁止】、第37条【自由刑の上限、終身刑】、第38条【法の不遡及】、第39条【人道的な刑務所制度】、第40条【奴隷制及び人身売買の禁止】、第41条【債務による拘禁の禁止】、第42条【難民及び亡命者の権利】、第43条【犯罪人引渡しの禁止】、第44条【財産権、収用及びその補償、農地改革によるラティフンディオの収用】、第45条【人身保護訴訟、アンパロ裁判及びヘイビアス・データ訴訟】、第46条【国際人権条約に掲げる人権の享受】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第1章【個人の権利】
第32条 何人も、法が命じないことを行う義務を負わない。また、法が禁じないことを行うことを妨げられない。第33条 何人も、適法な手続きに従い、法律の定める事由によらない限り、恣意的に逮捕若しくは拘禁され、又はその自由を奪われてはならない。したがって、:
(1)逮捕は、現行犯の場合を除いて、管轄裁判官又は法律によって明示的に権限を付与された当局が発行する令状によってのみ行うことができる。
(2)逮捕された者は、以下の権利を有する。:
(2.1)逮捕の理由及びその容疑について、自己の理解できる言語で、詳細に、速やかに通知されること、逮捕の事実について警察から通知されること及び家族又は適当と認めるその他の者に通知させること、並びに人間固有の尊厳を尊重して取り扱われること。
(2.2)逮捕後48時間以内に、管轄当局によって釈放され、又は釈放を命じられること。
(3)科された刑が執行され、管轄当局が釈放を命じた後は、何人も引き続き拘禁されてはならない。
(4)違法な拘禁により、これを命令又は執行する当局は民事上及び刑事上の責任を負うものとする。
(5)対応する機関は、被告人及び有罪の判決を受けた者を別々の施設に拘禁するよう努めるものとする。
第34条 訴訟当事者は、同等の条件において、適正な手続き及び効果的な司法上の保護を受ける権利を有する。その一環として、以下の最低保障を受ける権利を有する。:
(1)法律によって有罪を立証されるまでの間、無罪と推定されること。
(2)法律によって設置された管轄裁判所により、遅滞なく裁判を受けること。魅力的なフエロは存在しない。何人も、その管轄裁判官から引き離され、又は例外的な裁判権に服することもない。
(3)法律の定める場合に、陪審によって裁判されること。再審請求は認められる。
(4)訴訟の開始から、自己の出席及び正当な弁護を保障され、その弁護のための十分な時間及び手段を保障されること。
(5)最初の審理の際に、又は公告によって召喚された後に弁護人が選任されていない場合に、国選弁護人を選任されること。
被告人は、弁護人と自由かつ私的に連絡を取る権利を有する。
(6)裁判所の使用する言語を理解し、又は話すことができない場合に、無料で通訳の援助を受けること。
(7)自己若しくはその配偶者若しくは事実婚のパートナー又は4親等内の血族若しくは2親等内の姻族に不利な供述を強要されないこと。また、自白を強要されないこと。
(8)不服申立て、訴訟又は手続きの各審理において、法律用語の範囲内で、理由及び根拠ある判決が言い渡され、法律に従って例外なく執行されること。
(9)犯罪又は軽犯罪で有罪判決を受けた場合に、上級裁判所に上訴して審理を受けること。
(10)最終的に有罪判決を受け、又は無罪判決を受けた犯罪について、再度訴追されないこと。
(11)実行時に、事前に法律によって明示的かつ明白に処罰されるべき犯罪として定められていない行為又は不作為のために訴追され、又は有罪判決を受けないこと。また、法律に規定されていない刑罰によって処罰されないこと。国外追放を定める法律を制定し、犯罪者に恥辱的な刑罰又は処遇を科すことは禁止される。
司法手続は口頭かつ公開とする。報道機関及び一般市民の傍聴は、道徳及び公共の秩序を考慮して制限することができる。
被害者は、裁判の最初から全ての審理において、その当事者となる。
国は、犯罪の被害者を保護し、生じた損害が補償されるよう努めるものとする。被害者は、法律に従い、その安全、物理的及び精神的な幸福、尊厳並びに私生活を保護される権利を有する。
本条に定める適正手続及び実効的な司法上の保護のための最低保障は、行政手続及び司法手続に適用される。
第35条 未成年者は、訴追の対象にならない。また、いかなる司法手続にも服することはない。未成年犯罪者を刑事更生施設に収容してはならない。専門機関の責任下にある施設で保護される。法律により、これに関する事項について定めるものとする。
第36条 全ての人は、身体的、精神的及び道徳的な完全性を尊重される権利を有する。何人も、拷問、訴訟、刑罰又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを受けてはならない。この権利の侵害は犯罪を構成し、法律によって処罰される。
第37条 刑罰は、有罪判決を受けた者を越えて適用されない。単独で又は併合して30年を越えるものを科すことはできない。
例外的に、重大な犯罪で有罪判決を受けた者に対して、憎悪を抱かせ、残虐で、品位を傷つけ、屈辱的かつ非人道的な事情があり、その衝撃が国民社会に驚愕、拒絶、憤慨及び反感を引き起こす場合、終身刑を科すことができる。これに関する法律により、その適用を決定及び規制するものとする。
第38条 法律は、刑事事件において犯罪者に有利な場合を除いて、遡及効を有しない。
第39条 ニカラグアにおいて、刑務所制度は人道的なものであり、受刑者を社会復帰させるために矯正することを基本的な目的とする。進歩的な制度を通して、家庭の和合、健康、教育及び文化の向上、並びに受刑者の賃金を伴う生産的な職業を促進する。刑罰は再教育的な性格を有する。
女性の受刑者は、男性と異なる刑事施設に収容され、看守が同性であるよう努めるものとする。
第40条 何人も隷属させられることはない。奴隷制及び人身売買は、いかなる形態であっても禁止する。
第41条 何人も債務のために拘禁されない。この原則は、扶養義務の不履行に対する、管轄権を有する司法当局の命令を制限するものではない。いかなる国民又は外国人の市民も、負債を支払う義務を負う。
第42条 ニカラグアにおいては、難民及び亡命者の権利が承認及び保障される。難民及び亡命者は、民主主義、平和、正義及び人権のために闘ったために迫害される者にのみ認められる。
法律により、ニカラグアが批准した国際協定に従い、亡命者又は政治難民の条件を決定するものとする。亡命者の追放が決定された場合、その者を迫害を受けた国に送還してはならない。
第43条 ニカラグアにおいては、ニカラグア人の資格に従い、政治犯罪又はそれに関連する一般犯罪による犯罪人引渡しを行うことはない。一般犯罪による犯罪人引渡しは、法律及び国際条約によって規制されるものとする。
ニカラグア人は、国内から犯罪人として引き渡されることはない。
第44条 動産及び不動産並びに生産の機器及び手段の私有権は保障される。
財産権の社会的機能により、この権利は、公共の利益又は社会の利益を理由として、その行使について法律によって課される制限及び義務の対象となる。第1段に規定する不動産は、正当な補償金を現金で支払うことを条件として、法律に従って収用の対象とすることができる。
農地改革のために耕作されていないラティフンディオを収用する場合、法律により、補償として認められる方法、数量、支払期間及び利息を決定するものとする。
財産の没収は禁止される。この規定に違反した公務員は、常に、その財産をもって生じた損害について責任を負う。
第45条 憲法上の権利を侵害され、又はその危険にさらされている者は、憲法裁判法に従い、人身保護訴訟、アンパロ裁判又はヘイビアス・データ訴訟を提起することができる。
第46条 全ての人は、国内において、国の保護並びに人間に固有の権利の承認、人権の無制限の尊重、推進及び保護、並びに世界人権宣言、人間の権利及び義務に関するアメリカ宣言、国際連合の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約、並びに米州機構の人権に関するアメリカ条約に定める権利の完全な行使を享受する。
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