第331条【憲法の改正】
第19編【従前の法律の執行、この憲法の遵守及び改正】
第3章【この憲法の改正】
第331条 この憲法は、以下の手続きに従い、その全部又は一部を改正することができる。:(A)国家市民名簿に登録された市民の10%の発議により、条項としてまとめられた改正案を国会議長に提出し、直近の選挙において国民の決定に付すものとする。
国会の両議院合同会において、国民発議の改正案と共に国民投票に付す代替案を作成することができる。
(B)国会の総議員の5分の2以上の賛成による改正案を同議長に提出し、最初に実施される選挙において国民投票に付すものとする。
(A)及び(B)の場合に国民投票で承認されるには、選挙に参加した市民の過半数が「賛成」に投票することを要するものとする。これは、国家市民登録簿に登録された者の総数の35%を占めなければならない。
(C)元老院議員、代議院議員及び行政府は改正案を提出することができる。これは、国会の総議員の過半数の賛成によって承認されなければならない。
否決された改正案は、次の立法期間まで再提出することができない。よって、同じ手続きに従わなければならない。
発議が可決され、国会議長によって公布された後に、行政府は、その後90日以内に、国家制憲会議の選挙を公示する。この会議は、改正のために承認された発議案、及び会議に提出されるその他の改正案を審議及び決議する。会議員の定数は、議員の定数の2倍とする。会議員の2倍の人数の補欠会議員を同時に選出する。その被選挙権、免除及び兼職禁止に関して、代議院議員についての規定が適用される。
県別名簿による選出は、完全比例代表制に基づき、代議院議員選挙に関する現行法に従うものとする。会議は、改正の発議が公布された日から1年以内に開催されるものとする。
会議の決議は、総会議員の過半数によって採択される。発足の日から1年以内に、その作業を完了しなければならない。会議が作成した改正案は、行政府に通知され、即時かつ広範囲に公表されるものとする。
会議が作成した改正案は、国家制憲会議が指定する期日に、行政府がその目的のために招集する選挙人団によって承認されなければならない。
選挙人は「賛成」又は「反対」に投票し、修正案の条文が複数ある場合は、それぞれについて別々に投票する。そのために、制憲会議は、その性質により、同時投票を要する改正案をグループ化する。会議員の3分の1以上により、1つ又は複数の条文について別々の投票を要求することができる。改正案は、国家市民登録簿に登録されている市民の35%以上の多数によって承認されなければならない。
(A)及び(B)の場合、次の選挙の日の6か月以上前までに提出された改正案、又は前者の場合に国会で承認された代替案については3か月以上前までに提出されたもののみが、次の選挙と同時に、国民投票による承認のために提出される。この期間以降に提出されたものは、その後の選挙と同時に国民投票に付すものとする。
(D)憲法は、制憲法によって改正することができる。制憲法は、その制定のために、同じ立法府の各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要する。制憲法は、行政府が拒否権を行使することはできない。同法の定める期日に特別に招集された選挙人が、投票の過半数によって承認を表明した後に発効し、国会議長によって公布されるものとする。
(E)(A)、(B)、(C)及び(D)の場合に、改正の承認のための選挙人団の招集が、国家機関の構成員の選挙と重なるときは、市民は、選挙名簿とは独立した別の文書により、憲法改正についての意思を表明するものとする。改正が公選の役職の選挙に関するものである場合、それが国民投票に付されるときは、提案された制度と従前の制度について同時に投票が行われる。国民投票の決定は強制力を有する。
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