第33条【プライバシーの権利】、第34条【私有地の不可侵】、第35条【身分証明書】、第36条【文書の財産及び私的通信の不可侵】、第37条【良心的兵役拒否の権利】、第38条【普及する利益を擁護する権利】、第39条【公正かつ十分な補償を受ける権利】、第40条【当局に請願する権利】、第41条【移動及び居住の権利】、第42条【結社の自由】、第43条【亡命の権利】、第44条【租税】、第45条【列挙されていない権利及び保障】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【自由】
第33条 個人及び家庭のプライバシー並びに私生活の尊重は不可侵である。個人の行為は、法律によって確立された公共の秩序又は第三者の権利に影響を及ぼさない限り、公権力の管轄外とされる。個人のプライバシー、尊厳及び私的イメージを保護する権利は保障される。
第34条 全ての私有地は不可侵である。その立入り又は閉鎖は、法律に従い、裁判所の命令によってのみ行うことができる。現行犯の場合、差し迫った犯行を防止するために、又は人身若しくは財産への損害を回避するために、例外的に行うことができる。
第35条 身分証明書、免許証又は証明書は、当局によって押収又は保管されることはない。当局は、法律の定める場合を除いて、これらを没収することはできない。
第36条 個人の文書の財産は不可侵である。いかなる技法であれ、記録、印刷物、通信文、手紙、電話、電信、電報又はその他の通信手段、収集物又は複製物、証言及び証拠価値のある物並びにそれらのコピーは、法律で特別に定める事件において裁判所の命令による場合を除いて、対応する当局の管轄事項を明らかにするために必要不可欠である場合を除いて、調査、複製、傍受又は押収することができない。法律により、商業口座及び義務的な法的記録の調査のための特別な方法について定めるものとする。
前述の規定に違反して収集された証拠書類は、裁判において価値を有しない。
いかなる場合も、捜査とは関係のないものについては、厳格に秘密を保持しなければならない。
第37条 倫理的又は宗教的な理由による良心的兵役拒否は、この憲法及び法律によって許容される場合に認められる。
第38条 全ての人は、個人又は集団として、環境、住居の完全性、公衆衛生、国の文化遺産、消費者の利益並びに法的性質上コミュニティに属し、生活の質及び集団的な財産に関係するその他のものを擁護するための措置を、公共機関に要求する権利を有する。
第39条 全ての人は、国によって被った損害について、公正かつ十分な補償を受ける権利を有する。法律により、この権利について定めるものとする。
第40条 全ての人は、個人又は集団として、特別な要件なしに、当局に書面で請願する権利を有する。当局は、法律の定める期間内に、法律の定める方法で回答しなければならない。この期間内に回答されない請願は、拒否されたものとみなされる。
第41条 全てのパラグアイ人は、祖国に居住する権利を有する。住民は、国内を自由に移動し、住所又は居所を変更し、共和国から出国し、帰国し、及び法律に従い、その財産を国内に持ち込み、又は国外に持ち出すことができる。移民は、これらの権利を遵守した上で、法律によって規制されるものとする。
永住権を有しない外国人の入国は、これに関する国際条約を考慮して、法律によって規制するものとする。
永住権を有する外国人は、裁判所の判決によらない限り、国外退去を強制されないものとする。
第42条 全ての人は、適法な目的のために団体を結成し、又はこれに加入する自由を有する。何人も、特定の団体に所属する義務を負わない。職能団体の形態は、法律によって規制される。秘密結社及び準軍事的な性格を有する団体は禁止する。
第43条 パラグアイは、政治的な理由若しくは犯罪若しくはそれに関連する一般犯罪のために、又は意見若しくは信条のために迫害されるいかなる者に対しても、領域上及び外交上の亡命の権利を認める。当局は、直ちに身分証明書及びそれに対応する安全通行証を付与するものとする。
いかなる政治亡命者も、その者を迫害している当局の国に強制的に移送されることはない。
第44条 何人も、法律によって定められていない租税の納付又は個人的な役務の提供を強制されることはない。過剰な保証金を要求し、又は過度な罰金を課してはならない。
第45条 この憲法に含まれる権利及び保障の列挙は、人間の人格に固有のものであり、この憲法に明示的に列挙されていないその他のものを否定するものと解してはならない。規制法がないことを理由に、いかなる権利又は保障も否定又は減殺することはできない。
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