第46条【個人の平等】、第47条【平等の保障】、第48条【男性と女性の権利の平等】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第3章【平等】
第46条 共和国の全ての住民は、尊厳及び権利において平等である。差別は許されない。国は、これを維持又は助長する障害を除去し、要因を阻止しなければならない。不当な不平等に対して設けられる保護は、差別的要因としてではなく、平等主義的要因として考慮するものとする。
第47条 国は、共和国の全ての住民に対して、以下の事項を保障する。:
(1)司法へのアクセスの平等。そのために、これを妨げるいかなる障害も排除するものとする。
(2)法の下の平等。
(3)適性のみを要件とする、非公選の公務へのアクセスの平等。
(4)自然、物質的財産及び文化の利益を共有する機会の平等。
第48条 男性と女性は、同等の市民的、政治的、社会的、経済的及び文化的な権利を有する。国は、平等の実現及び実効性を保障するための条件を整備し、適切な機構を構築し、その行使を阻害し、困難にする障害を排除する。また、国民生活のあらゆる分野における女性の参加を促進するものとする。
・パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。