第47条【市民の定義、市民権の享受及び停止】、第48条【政治的権利の享受における平等】、第49条【組織を結成する権利】、第50条【公務及び国政に平等に参加する権利】、第51条【選挙権及び被選挙権、陪審員及び地方議会の職務を遂行する義務】、第52条【請願権】、第53条【平和的集会の権利】、第54条【集会、デモ及び動員の権利】、第55条【政党を組織し、これに加入する権利】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第2章【政治的な権利】
第47条 市民とは、16歳に達したニカラグア人を意味する。市民のみが憲法及び法律に定める政治的権利を享受し、年齢を理由として定められる以外の制限を受けることはない。
市民権は、重大な身体刑又は特定の付属的な刑罰の賦課及び執行力ある市民権停止の判決によって停止される。
第48条 政治的権利の享受において、全てのニカラグア人の無条件の平等が確立される。これらの権利の行使並びに義務及び責任の遂行において、男性と女性の間に完全な平等が存在する。
国は、ニカラグア人の間の事実上の平等並びに国家の政治的、経済的及び社会的な生活への実効的な参加を妨げる障害を取り除く義務を負う。
第49条 ニカラグアにおいて、都市及び農村の労働者、女性、青少年、農業生産者、職人、専門職、技術者、知識人、芸術家、宗教家、カリブ海沿岸のコミュニティ及び国民一般は、いかなる差別もなく、自己の利益に従ってその願望を実現し、新しい社会の建設に参加するために、組織を結成する権利を有する。
これらの組織は、市民の参加的かつ選挙的な意思に従って形成され、社会的機能を有し、その性質及び目的に従い、党派的性格を有し、又は有しないものとする。
第50条 市民は、公務及び国政に平等な条件で参加する権利を有する。
公共政策及び社会政策並びに公共サービスの策定、実施、評価、統制及び監視において、個人、家庭及びコミュニティの参加が保障される。法律により、全国及び地方における実効的な参加を保障するものとする。
第51条 市民は、この政治憲法に定める制限を除いて、定期的な選挙における選挙権及び被選挙権を有し、公職に就く権利を有する。
市民は、法律で免除されない限り、陪審員及び地方議会の職務を遂行する義務を負う。
第52条 市民は、個人的又は集団的に、国の権力機関又はいかなる当局に対しても、請願し、異常を告発し、建設的な批判を行う権利を有する。また、迅速な解決又は回答を得るとともに、法律の定める期間内に決定を通知される権利を有する。
第53条 平和的集会の権利は認められ、この権利の行使には事前の許可を要しない。
第54条 集会、デモ及び動員の権利は、法律に従って認められる。
第55条 ニカラグア市民は、権力機関に参加し、その権力を行使及び選択するために、政党を組織し、又はこれに加入する権利を有する。
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