第49条【家族財産】、第50条【対外貿易の指導、国の管理下に置かれる商業及び工業の組織、分権政策の推進】、第51条【コンセッション企業に対する認可】、第52条【高利貸しの禁止、債務による拘禁の禁止】、第53条【労働に対する法律の特別な保護、労働の義務及び国の責務】、第54条【労働者の権利】、第55条【労働の公平かつ衡平な分配】、第56条【人員に食料及び宿泊施設を提供する義務】、第57条【労働組合の組織化の促進、調停・仲裁裁判所の設置、ストライキの権利】、第58条【国家に奉仕する公務員】、第59条【公務員法の制定】、第60条【公務員制度の整備、行政府の職制、特別職の公務員】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【社会権】
第49条 「家族財産」、その構成、保存、享受及び継承は、特別な保護法制の対象とする。第50条 国は、輸出を目的とする、又は輸入品に代替する生産活動を保護することにより、共和国の対外貿易を指導する。法律により、この目的のための投資を促進し、この目的のために公的貯蓄を優先的に投入するものとする。
信託された商業又は工業の組織は、国の管理下に置かれるものとする。
また、国は、地域の開発及び一般の福祉を促進するために、分権政策を推進するものとする。
第51条 国又は県政府は、コンセッション企業が提供する公共サービスの料金の設定及び効力について、その認可を条件とすることができる。
本条に規定するコンセッションは、いかなる場合も、永続的に付与することはできない。
第52条 高利貸しは禁止される。公共の秩序のために、法律により、貸付金の利息の上限を定める。これにより、違反者に適用される刑罰について定めるものとする。
何人も、債務のためにその自由を奪われることはない。
第53条 労働は法律の特別な保護下にある。
共和国の全ての住民は、その自由を損なうことなく、自己の精神的又は身体的なエネルギーを、共同体の利益となるような方法で活用する義務を負う。共和国は、その市民に対して優先的に、経済活動の追求を通して生活を営むことができるよう努めなければならない。
第54条 法律により、労働者又は従業員として、労働又は服務の関係にある者の道徳的及び市民的な良心の独立、公正な報酬、労働時間の制限、週休並びに身体的及び精神的な衛生を認めるものとする。
女性及び18歳未満の者の労働は、特別に規制及び制限されるものとする。
第55条 法律により、労働の公平かつ衡平な分配を規制するものとする。
第56条 その事業所における人員の恒久性を決定する性格を有する全ての企業は、法律の定める条件の下で、人員に十分な食料及び宿泊施設を提供する義務を負う。
第57条 法律により、労働組合の組織化を促進し、これに免除を与え、法人として認可するための規則を制定するものとする。
また、調停・仲裁裁判所の設置を推進する。
ストライキが労働組合の権利であることを宣言する。これに基づき、その行使及び効力を規制するものとする。
第58条 公務員は国家に奉仕し、政治的な党派に奉仕するものではない。勤務する場所及び時間において、職務と関係のないいかなる活動も禁止される。いかなる種類の布教を目的とする活動も違法とみなされる。
公共機関の名称を使用し、又は職務がその構成員間に定める関連性を主張することにより、布教を目的とする集団を構成してはならない。
第59条 公務員は職務のために存在し、職務が公務員のために存在するのではないという基本的な考えに基づき、公務員法を制定するものとする。
その規定は、以下の機関に服属する公務員に適用される。:
(A)行政府。ただし、軍、警察及び外交官を除く。これらの者は特別法に従うものとする。
(B)司法府及び行政訴訟裁判所。ただし、裁判官の官職を除く。
(C)会計裁判所
(D)選挙裁判所及びその下部組織。ただし、政党の統制を保障するための規則を損なうものではない。
(E)分権業務。ただし、その職務の性質の相違を考慮して、これに関する特別法の規定を損なうものではない。
第60条 法律により、行政の効率性を保障するために、中央行政機関、自治団体及び分権業務の公務員制度を定めるものとする。
中央行政機関の予算に基づく公務員の、行政府の職制を定めるものとする。これを免職することはできないことを宣言する。ただし、各議院の総議員の過半数による法律の特別規定、及び本条第4段の規定を損なうものではない。
この憲法に定める規則に従ってのみ、免職することができる。
各議院の総議員の過半数によって可決された法律の設置する、政治的性格を有する公務員又は特別な信任を受けた公務員は、行政府の職制に含まれない。関連する行政機関によって任命及び解任されるものとする。
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