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第49条【家庭の保護】、第50条【家庭を形成する権利】、第51条【婚姻及び事実婚の効力】、第52条【婚姻による結合】、第53条【子ども】、第54条【児童の保護】、第55条【母性及び父性】、第56条【青少年】、第57条【高齢者】、第58条【例外者の権利】、第59条【家族の財産】、第60条【暴力からの保護】、第61条【家族計画及び母子保健】

第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】

第2編【権利、義務及び保障】

第4章【家庭の権利】

第49条 家庭は社会の基礎である。その包括的な保護を促進及び保障する。これには、男性と女性の安定した結合、その子ども並びに両親の一方及びその子孫によって形成されコミュニティが含まれる。

第50条 全ての人は、家庭を形成する権利を有する。その形成及び発展において、女性と男性は同等の権利を有し、義務を負う。

第51条 法律により、男性と女性の間の婚姻成立のための方式、婚姻を結ぶための要件、別居及び解消の事由及びその効力、並びに配偶者間の財産管理並びにその他の権利及び義務に関する制度について定めるものとする。
婚姻に法的支障のない男性と女性の間の事実婚は、安定性及び単一性の条件を満たす限り、法律の定める条件の下で、婚姻と同様の効力を生じるものとする。

第52条 男性と女性の婚姻による結合は、家庭の形成における基本的な構成要素の一つである。

第53条 親は、未成年の子どもを扶養、養育、教育及び保護する権利を有し、義務を負う。その扶養義務を怠った場合は、法律によって処罰される。
成年の子どもは、必要な場合はその親を扶養する義務を負う。
法律により、多子世帯及び女性世帯主に対する扶助について定めるものとする。
全ての子どもは法の下に平等である。法律により、父子関係の調査を可能にする。個人的な文書に親子関係を記載することを禁止する。

第54条 家庭、社会及び国は、児童の調和的かつ総合的な発達並びにその権利の完全な行使を保障し、遺棄、栄養不良、暴力、虐待、人身売買及び搾取から、これを保護するものとする。何人も、管轄当局に対して、これらの保障の履行及び違反者の制裁を要求することができる。
紛争が生じた場合は、児童の権利が優先する。

第55条 責任ある子母性及び父性は、国によって保護される。この目的のために必要な機関の設置を推進するものとする。

第56条 青少年が国家の政治的、社会的、経済的及び文化的な発展に積極的に参加するための条件を整備するものとする。

第57条 全ての高齢者は、包括的な保護を受ける権利を有する。家庭、社会及び公共機関は、食料、保健、住宅、文化及び余暇に関する必要を満たすための社会的なサービスにより、その福祉を増進するものとする。

第58条 例外者は、その完全な社会的統合のために、保健、教育、レクリエーション及び職業訓練を保障される。
国は、身体的、精神的及び感覚的な障害の予防、治療、リハビリテーション及び統合に関する政策を組織し、これらの者に必要な専門的ケアを提供するものとする。
この憲法が共和国の全ての住民に付与する権利の享受は、その不利益を補うために、機会の平等をもって認められる。

第59条 家族の財産は、社会の利益に適う制度として認められる。この制度は、法律によって定めるものとする。同財産は、家族の住宅又は資金並びにその家具及び仕事用具で構成される。これらは差し押さえることができない。

第60条 国は、家庭環境における暴力及びその連帯を脅かすその他の原因を防止するための政策を推進するものとする。

第61条 国は、個人がその子どもの出生数及び頻度について自由かつ責任を持って決定する権利、並びにこれに関する教育、科学的指導及び適切なサービスを、関係機関の連携の下に受ける権利を認める。
貧困層のために、リプロダクティブ・ヘルス及び母子保健に関する特別計画を策定するものとする。

パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。

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