第56条【障害者、戦没者の家族及び戦争の犠牲者への配慮】、第57条【労働する権利】、第58条【教育及び文化に対する権利】、第59条【健康に対する権利】、第60条【環境に対する権利】、第61条【社会保障を受ける権利】、第62条【障害者のためのプログラムの整備】、第63条【飢餓からの保護】、第64条【住宅を取得する権利】、第65条【スポーツ、体育、レクリエーション及び余暇を楽しむ権利】、第66条【真実の情報を得る権利】、第67条【情報を提供する権利】、第68条【マスメディアにアクセスする権利】、第69条【宗教上の信念を表明する権利】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第3章【社会的な権利】
第56条 国は、その全てのプログラムにおいて、障害者、戦没者の家族及び戦争の犠牲者一般に特別な配慮をするものとする。第57条 ニカラグア人は、その人間性に応じて労働する権利を有する。
第58条 ニカラグア人は、教育及び文化に対する権利を有する。
第59条 ニカラグア人は平等に、健康に対する権利を有する。国は、その増進、保護、回復及びリハビリテーションのための基本的条件を定めるものとする。
国は、保健プログラム、サービス及び行動を指揮及び組織し、その保護における国民の参加を促進する責任を負う。
市民は決定された衛生措置を行う義務を負う。
第60条 ニカラグア人は、健全な環境の中で生活する権利を有し、これを保全及び保護する義務を負う。その他のあらゆる財産の条件であり、最高かつ普遍的な共同財産は母なる大地である。これを愛し、配慮及び再生しなければならない。地球及び人類の共通善は、地球は生きており、尊厳の対象であることを理解するよう我々に求めている。そこに住む全て人々及び生態系全体にとって、共同のものなのである。
地球は、人類と共に一つの複雑なアイデンティティを形成している。地球は生きており、物理的、化学的、生物学的及び人間的な構成要素からなる一つの自己調整システムとして機能し、生命の生産及び再生産を可能にしている。したがって、我々の母なる地球であり、共通の故郷なのである。
我々は、生物学的な多様性及び生命を維持するあらゆる自然のプロセスに特別な関心を払い、生態系の完全性を保護及び回復しなければならない。
ニカラグア国は、母なる地球の活力及び完全性、人類における社会的公平性、責任ある協調的消費並びに良好なコミュニティ生活を保障する、生産及び消費のパターンを採用するものとする。
ニカラグア国は、この政治憲法において、地球及び人類の共通善に関する世界宣言の全条文を受諾及び遵守する。
第61条 国は、ニカラグア人に対して、法律の定める方法及び条件の下で、生活及び労働における社会的な不測の事態から総合的に保護するために、社会保障を受ける権利を保障する。
第62条 国は、障害者の身体的、心理社会的及び職業的なリハビリテーション並びに就労のために、その利益のためのプログラムを整備するよう努めるものとする。
第63条 ニカラグア人は、飢餓から保護される権利を有する。国は、食糧の十分な供給及び公平な配分を保障するためのプログラムを推進する。
第64条 ニカラグア人は、家庭のプライバシーを保障する、尊厳ある、快適で安全な住宅を取得する権利を有する。国は、この権利の実現を推進する。
第65条 ニカラグア人は、スポーツ、体育、レクリエーション及び余暇を楽しむ権利を有する。国は、ニカラグア人の総合的な育成のために、国民の組織的かつ大規模な参加を通して、スポーツ及び体育の実践を振興する。これは、特別プログラム及びプロジェクトを通して実施されるものとする。
第66条 ニカラグア人は、真実の情報を得る権利を有する。この権利には、口頭、書面、図画又はその他の任意の手段により、情報及び思想を要求、受領及び普及する自由が含まれる。
第67条 情報を提供する権利は、社会的責任であり、憲法の定める原則を厳格に尊重して行使される。この権利は、検閲の対象としてはならない。ただし、法律の定める事後の責任に服するものとする。
第68条 マスメディアは、その社会的機能の一環として、国家の発展に寄与するものとする。
ニカラグア人は、マスメディアにアクセスする権利を有し、その権利及び保障が影響を受ける場合、説明を求める権利を有する。
国は、マスメディアが外国の利益又はいかなる集団の経済的独占にも服することがないよう監督する。法律により、これに関する事項を規制するものとする。
文書、ラジオ及びテレビのための用紙、機械及び設備並びに予備部品の輸入、並びに書籍、パンフレット、雑誌、学校教材及び科学教材、新聞並びにその他の定期刊行物の輸入、流通及び販売は、あらゆる種類のムニシピオ、地方及び国の租税を免除される。租税法により、これに関する事項を規制するものとする。
公共、団体及び民間のメディアは、事前の検閲を受けない。いかなる場合も、印刷機若しくはその付属品又は思想の普及を目的とするその他の手段若しくは設備は、犯罪の道具又は遺留品として没収することができない。
第69条 全ての人は、個人的又は集団的に、礼拝、実践及び伝道を通して、私的又は公的に、その宗教上の信念を表明する権利を有する。
何人も、宗教上の信念又は規律を主張して、法律の遵守を回避し、又は他人の権利の行使及び義務の履行を妨げてはならない。
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