第61条【行政府の職制に関する公務員法の規定】、第62条【県政府の公務員法】、第63条【商業及び工業の自治団体の公務員法】、第64条【県政府及び自治団体又はその一部の公務員に適用される特別規則】、第65条【自治団体に設置される公務員の代表委員会、サービス当局とその労働者の間の紛争の管轄機関の設置、公共機関が採用できる手段及び手続き】、第66条【告発された公務員に対する弁明の機会の付与】、第67条【一般年金及び社会保険の運営】、第68条【教育の自由】、第69条【私立の教育機関の助成のための租税免除】、第70条【義務教育】、第71条【各種の教育の振興及びその目的】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【社会権】
第61条 公務員法により、行政府の職制に関して、第17編の規定を損なうことなく、行政府の採用条件、任期、昇任、週休、年次休暇及び病気休暇の権利、停職又は異動の条件、職務上の義務、並びに影響を受ける決定に対する行政上の不服申立てについて定めるものとする。第62条 県政府は、前条に定める規定に従い、その公務員に関する法律を制定するものとする。その制定までは、法律の定める公務員に関する規定が適用される。
政治的性格を有する役職又は特別な信任を受ける役職の解任をを宣言するには、県議会の総議員の5分の3以上の賛成を要するものとする。
第63条 商業及び工業の自治団体は、この憲法の公布後1年以内に、その管轄下にある公務員に関する法案を作成し、行政府に提出してその承認を得るものとする。
この法律は、各自治団体の特定の目的に適合する限りにおいて、公務の正常な運営及び前条に規定する保障規定に資する規定を含むものとする。
第64条 法律により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、その一般性又は性質のために、全ての県政府及び自治団体又はその一部の公務員に適用される特別規則を制定することができる。
第65条 法律により、法律の規定の履行、予算編成の研究、業務の組織化、業務の規制及び懲戒処分の適用について、長官と協力するために、各人員を代表する委員会を自治団体に設置することを許可することができる。
法律により、直接又はコンセッション業者によって管理される公共サービスにおいて、サービス当局とその従業員及び労働者の間の紛争を聴聞する管轄機関の設置、並びにサービスの継続性を維持するために公共機関が採用することができる手段及び手続きについて定めることができる。
第66条 不正、不作為又は犯罪に関する議会又は行政府の調査は、告発された公務員が弁明するまで、終結したものとはみなされない。
第67条 一般年金及び社会保険は、全ての労働者、使用者、従業員及び労働者に対して、事故、病気、障害又は強制失業などの場合に適切な退職金及び給付金を保障し、死亡の場合にその家族に対して、関連する年金を保障するように組織されるものとする。老齢年金は、長期間の国内滞在後に、生産年齢の上限に達して、生活に必要な資力に乏しい者のための権利である。
年金の調整は、平均賃金指数の変動を下回ってはならない。中央行政機関の公務員の報酬の調整又は増額と同時に行うものとする。
前段に規定する給付は、以下の事項に基づいて財源を調達するものとする。:
(A)労働者及び使用者の拠出金並びに法律の定めるその他の租税。これらの財源は、前述の目的以外に使用してはならない。
(B)必要な場合、国が提供する財政援助。
第68条 教育の自由は保障される。
法律により、公衆衛生、道徳、安全及び公共の秩序の維持のみを目的として、国の関与について定めるものとする。
全ての親又は保護者は、その子又は被後見人の教育のために、自己の希望する教員及び機関を選択する権利を有する。
第69条 私立の教育機関及び同種の文化機関は、そのサービスのための助成として、国及びムニシピオの租税を免除される。
第70条 初等教育、中等教育、農業教育又は工業教育は、義務教育とする。
国は、科学研究及び技術教育の発展を促進する。
法律により、これらの規定を実施するために必要な事項を定めるものとする。
第71条 初等教育、中等教育、高等教育、工業教育、芸術教育及び体育教育は、社会の利益であることを宣言する。文化的、科学的及び労働的な向上及び専門化のための奨学金を創設し、一般の図書館を設置するものとする。
全ての教育機関は、生徒の道徳的及び市民的な人格の形成に特に留意しなければならない。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。