第62条【先住民族及び民族集団】、第63条【民族のアイデンティティ】、第64条【コミュニティの財産】、第65条【参加の権利】、第66条【教育及び援助】、第67条【免除】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第5章【先住民族】
第62条 この憲法は、先住民族の存在を認め、パラグアイ国の成立及び組織化の前の文化的集団について定義するものとする。第63条 先住民族がその居住地において民族のアイデンティティを保持し、発展させる権利は承認及び保障される。また、政治的、社会的、経済的、文化的及び宗教的な組織体系を自由に採用する権利を有する。さらに、この憲法に定める基本的権利に反しない限り、内部共存を規制するための慣習的な規則に自発的に従う権利を有する。管轄権に関する紛争において、先住民族の慣習法が考慮されるものとする。
第64条 先住民族は、その特殊な生活様式を保存し、発展させるのに十分な広さと質の土地を、コミュニティで所有する権利を有する。国は、これらの土地を先住民族に無償で提供する。これらの土地は、差押え禁止、不可分、譲渡禁止かつ不可侵で、契約上の債務の保証及び賃貸借の影響を受けない。また、租税を免除されるものとする。
その明示的な同意がない限り、居住地の撤去又は移動は禁止する。
第65条 先住民族は、その慣習、この憲法及び国内法に従い、国家の経済的、社会的、政治的及び文化的な生活に参加する権利を保障される。
第66条 国は、特に正式な教育に関して、先住民族の文化的な特殊性を尊重する。また、人口の減少、居住地の収奪、環境汚染、経済的な搾取及び文化的な疎外からの保護に留意するものとする。
第67条 先住民族の構成員は、社会的、文民的又は軍事的な役務を免除される。また、法律の定める公的負担金を免除される。
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