第68条【健康に対する権利】、第69条【国民保健制度】、第70条【社会福祉制度】、第71条【麻薬取引、中毒及びリハビリテーション】、第72条【品質の管理】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第6章【健康】
第68条 国は、個人の基本的権利として、コミュニティの利益のために、健康を保護及び増進する。何人も、病気若しくは害虫の予防若しくは治療又は災害若しくは事故の場合の救済について、公的扶助を奪われてはならない。
全ての人は、人間の尊厳を尊重して、法律の定める衛生上の措置に従う義務を負う。
第69条 公共部門及び民間部門のプログラム及び財源の協調、連携及び補完を可能にする政策により、包括的な衛生活動を実施する国民保健制度を推進するものとする。
第70条 法律により、健康教育及びコミュニティの参加に基づく戦略を通して、社会福祉プログラムを策定するものとする。
第71条 国は、麻薬物質及びその他の危険な薬物の違法な生産及び取引、並びにそのような活動から得られる金銭を合法化するための行為を抑止する。また、そのような薬物の違法な消費を撲滅する。法律により、同薬物の生産及び医薬品としての使用を規制するものとする。
民間団体の参加を得て、中毒者のための予防教育及びリハビリテーションに関するプログラムを策定するものとする。
第72条 国は、食品、化学製品、医薬品及び生物学的製剤の生産、輸入及び販売の段階における品質管理を監視する。また、必要不可欠とみなされる医薬品について、貧困層のアクセスを容易にするものとする。
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