第70条【家庭の保護】、第71条【家族財産の保障】、第72条【婚姻の保護】、第73条【家族関係の基礎】、第74条【リプロダクションの保護】、第75条【子どもの平等な権利】、第76条【未成年者の保護】、第77条【高齢者の保護】、第78条【責任ある父性及び母性の保護】、第79条【養子縁組の権利】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第4章【家庭の権利】
第70条 家庭は、社会の基本的な中核であり、社会及び国によって保護される権利を有する。個人、家庭及びコミュニティは、国の人間開発計画における主体的な構成要素である。第71条 家庭を築くことはニカラグア人の権利である。家族の財産は保障され、いかなる公的責任からも免除される。法律により、これらの権利を規制及び保護するものとする。
子どもは、特別な保護及びその条件によって要求される全ての権利を享受する。これに関して、児童の権利に関する条約が完全に施行される。
第72条 国は、婚姻及び事実婚を保護する。これらは、男性と女性の自発的な合意に基づくものであり、双方の合意又は当事者の一方の意思によって解消することができる。法律により、これに関する事項を規制するものとする。
第73条 家族関係は、男性と女性の間の尊重、結束並びに権利及び責任における完全な平等に基づく。
両親は、平等な権利及び責任をもって、共同の努力によって家庭を維持し、子どもを総合的に養育する義務を負う。子どもは、両親を尊重及び扶助する義務を負う。これらの義務及び権利は、関連する法律に従って遵守されなければならない。
第74条 国は、人間のリプロダクションのプロセスに特別な保護を与える。
女性は、妊娠中、特別な保護を受け、有給休暇及び十分な社会保障の給付を享受する。
何人も、妊娠を理由として女性の雇用を拒否し、又は妊娠中若しくは産後の期間に解雇してはならない。あらゆる事項に関して、法律に従うものとする。
第75条 全ての子どもは平等な権利を有する。親子関係において、差別的な呼称を用いてはならない。通常の立法において、子どもの平等を減殺又は否定する規定又は分類は、いかなる価値も有しない。
第76条 国は、未成年者を保護するためのプログラムを作成し、特別な施設を整備する。未成年者は、その家庭、社会及び国において、その条件が要求する予防、保護及び教育の措置を受ける権利を有する。
第77条 高齢者は、家庭、社会及び国による保護の措置を受ける権利を有する。
第78条 国は、責任ある父性及び母性を保護する。父親及び母親を調査する権利は認められる。
第79条 養子縁組の権利は、未成年者の総合的発達の利益のためにのみ認められる。法律により、これに関する事項を規制するものとする。
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