第73条【共和国の市民】、第74条【自然市民】、第75条【法定市民】、第76条【公職の任用】
第3編【市民権及び参政権】
第1章【市民権】
第73条 ウルグアイ東方共和国の市民は、自然市民又は法定市民である。第74条 自然市民は、共和国の領内のいずれかの場所で生まれた全ての男性及び女性である。また、東方国の父又は母の子も、出生地にかかわりなく、入国及び市民登録簿への登録によって自然市民となる。
第75条 以下の者は、法定市民権を有する。:
(A)善良な外国人の男性及び女性で、共和国に家族を持ち、国内に資本若しくは財産を所有する者、又は科学、芸術若しくは工業の教授で、共和国に3年間常時居住している者。
(B)善良な外国人の男性及び女性で、共和国に家族のいない者で、前項のいずれかの資格を有し、国内に5年間常時居住している者。
(C)顕著な功労又は関連する功績により、国会から特別な恩典を得た外国人の男性及び女性。
居住証明は、日付が証明された公的又は私的な文書に基づかなければならない。
(A)及び(B)に規定する外国人は、その証書の交付後3年を経過するまで、法定市民に固有の権利を行使することができない。
第80条に規定する停止事由が存在する場合、市民権証書を交付することはできない。
第76条 全ての市民は、公職に任用されることができる。法定市民は、市民権証書を交付されてから3年を経過するまで、任命することができない。
市民権は、高等教育における教授職への就任には必要ない。
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