第73条【教育を受ける権利及びその目的】、第74条【学習する権利及び教授の自由】、第75条【教育の責任】、第76条【国の義務】、第77条【母語による教育】、第78条【技術教育】、第79条【大学及び高等教育機関】、第80条【奨学金及び助成金の基金】、第81条【文化遺産】、第82条【カトリック教会の承認】、第83条【文化の普及及び租税の免除】、第84条【スポーツの振興】、第85条【最低限度の予算】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第7章【教育及び文化】
第73条 全ての人は、包括的かつ生涯の教育を受ける権利を有する。この教育は、制度及びプロセスとして、コミュニティの文化との関連において実施される。その目的は、人間の人格の完全な発達、自由及び平和、社会正義、連帯、協力並びに諸民族の統合の促進、人権及び民主主義の原則の尊重、祖国に対する義務及び文化的アイデンティティの確認、知的、道徳的及び市民的な訓練、並びに差別的教育内容の撤廃である。識字率の向上及び職業訓練は、教育制度の恒久的な目的である。
第74条 学習する権利並びに人文主義的な文化、科学及び技術の恩恵へアクセスする機会の平等は、いかなる差別もなく保障されるものとする。
また、教授の自由並びに宗教教育及びイデオロギー的多元主義の権利は、適性及び倫理的な誠実さ以外の要件なしに保障されるものとする。
第75条 教育は社会の責任であり、特に、家庭、ムニシピオ及び国の責任である。
国は、貧困層の生徒に対する栄養補給及び学用品の提供に関するプログラムを推進するものとする。
第76条 基本的な学校教育は義務である。公立学校においては無償とする。国は、中等教育、技術教育、農畜産業教育、工業教育及び高等教育又は大学教育並びに科学技術研究を推進するものとする。
国は、教育制度の組織について、各種の教育コミュニティの参加の下で、本質的な責任を負う。この制度には、公共部門及び民間部門並びに学校及び学校外の領域が含まれる。
第77条 学校教育の初期には、生徒の母語の公用語で指導する。また、共和国の両公用語の知識及び使用について指導するものとする。
グアラニー語を母語としない少数民族の場合は、2つの公用語の1つを選択することができる。
第78条 国は、国家の発展に必要な人材を育成するために、技術教育を通して職業訓練を推進するものとする。
第79条 大学及び高等教育機関の主要な目的は、高等職業訓練、科学技術研究及び大学の拡充である。
大学は自治権を有する。教育政策及び国家開発計画に従い、規約及び運営形態を定め、教育課程を作成する。教育及び教授の自由は保障される。
公立及び私立の大学は、法律によって設立される。法律により、その実践のために大学の学位を必要とする職業について定めるものとする。
第80条 法律により、知的、科学的、技術的又は芸術的な訓練を容易にする目的で、資力に乏しい者に優先的に与えられる、奨学金及びその他の助成金の基金の設立について定めるものとする。
第81条 歴史的、考古学的、古生物学的、芸術的又は科学的な価値のある物品、文書及び空間並びにそれらの物理的環境の保存、保護及び修復のために必要な手段を提供するものとする。
国は、国内で発見されたものを定義及び登録し、必要に応じて、国外で発見されたものの回収を管理する。所管機関は、同じ目的を追求する私人と協力して、口承文化の諸表現及び民族の集合的な記憶を保護する責任を負う。そのような財産の不適切な使用及び非自然的な利用、破壊、不正な改変、本来の所在地からの持出し並びに輸出を目的とする譲渡は禁止される。
第82条 国家の歴史的及び文化的な形成における、カトリック教会の主導的役割は認められる。
第83条 文化及び教育の普及のために重要な価値を有する物品、出版物及び活動は、国又はムニシピオの租税の対象とならない。法律により、これらの免税について定め、芸術及び科学技術研究の実施に必要な要素の国内への導入及び組込み、並びに国内外における普及のための奨励制度を設けるものとする。
第84条 国は、スポーツ、特に、体育を奨励する非専門的な性質のスポーツを振興し、法律の定める経済的な援助及び租税の免除を提供する。また、国際競技会への参加を奨励するものとする。
第85条 国の一般予算において教育に配分する財源は、融資及び寄付金を除いて、中央行政機関に割り当てられる総額の20%を下回ってはならない。
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