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第77条【参政権の行使】、第78条【外国人の参政権】

第3編【市民権及び参政権】

第2章【参政権の行使】

第77条 全ての市民は、国民主権の構成員である。選挙人であり、所定の場合及び方法で被選挙権を有する。
参政権は、法律の定める方法で行使される。ただし、その基礎は以下の通りとする。:
(1)市民登録簿への義務的な登録。
(2)義務的な秘密投票。各議院の総議員の過半数による法律により、この義務の遵守について定めるものとする。
(3)完全比例代表制
(4)裁判官、行政訴訟裁判所及び会計裁判所の裁判官、自治団体及び分権業務の長官、あらゆる階級の現役の軍人、並びにあらゆる階級の警察官は、懲戒免職及び2年から10年までの資格はく奪の罰則の下で、公職に就くために、政治的な委員会又はクラブの一員になること、政党のマニフェストに署名すること、自己の氏名の使用を許可すること、並びに投票することを除いて、一般に政治的な性格を有するその他の公的又は私的な行為を行うことを慎まなければならない。自治団体及び分権業務の長官が、政府、立法及び行政の問題を研究することを具体的な任務とする党の機関に出席することは、これらの禁止事項に含まれないものとする。
選挙裁判所は、これらの選挙犯罪を審理し、罰則を科す権限を有する。不服申立ては、各議院、行政府又は当事者である国家機関のいずれかが同裁判所に提起するものとする。
前述の規定を損なうことなく、あらゆる場合において、その経緯に関する情報は、その他の目的のために、通常の裁判所に提供されるものとする。
(5)共和国大統領及び選挙裁判所の裁判官は、政治的な委員会又はクラブの一員になってはならない。政党の執行機関の一員として活動してはならない。また、選挙的な性格を有する政治的なプロパガンダに、いかなる形であれ、関与してはならない。
(6)参政権に関する問題に関与するために任命される、選挙的な性格を有するあらゆる団体は、本条に規定する保障の下で選任されるものとする。
(7)市民登録又は選挙に関する新しい法律及び現行法の改正又は解釈は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要する。この特別多数決は、参政権及び選挙の保障、並びに選挙裁判所及び選挙に関する団体の構成、職務及び手続きにのみ適用される。支出、予算及びその内部秩序に関する事項を決定するには、単純多数決で足りるものとする。
(8)法律により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、(4)及び(5)の禁止事項を他の当局に拡張することができる。
(9)立法府の両議院の議員の選挙、共和国大統領及び副大統領の選挙、並びに法律によって選挙人団による選挙手続が定められている機関の選挙は、第148条及び第151条の規定を損なうことなく、5年ごとに10月の最終日曜日に実施するものとする。
両議院の議員並びに共和国大統領及び副大統領の候補者名簿は、政党のスローガンが記載された個別の投票用紙に掲載される。
知事、県議会の議員及びその他の公選の地方当局の選挙は、国政選挙の翌年5月の第2日曜日に実施するものとする。県役職者の候補者名簿は、政党のスローガンが記載された個別の投票用紙に掲載される。
(10)就任後に辞任した議員又は知事は、選出された任期の全期間が満了するまで、退任を理由として、関連する補償金又は辞退金を受け取る権利を有しない。この規定は、医療委員会に対して適正に正当化された病気による辞任、関連する団体の総構成員の5分の3以上の賛成によって明示的に許可された辞任、及び選挙の3か月前に候補者となるために辞任した知事には適用されない。
(11)国は、政党に可能な限り広範な自由を保障する。これを損なうことなく、政党は以下の義務を負うものとする。:
 (a)当局の選挙において、内部の民主主義の実効性を確保すること。
 (b)市民が広く知ることができるように、政党の組織憲章及び原則綱領を最大限に公表すること。
(12)政党は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で可決される法律の定める党内選挙により、共和国大統領の候補者を選挙する。同様の多数決により、各党の共和国副大統領の候補者の選挙方法を決定するものとする。この法律が制定されるまで、これに関する政党の管轄機関の決定が適用される。また、この法律により、大統領及び副大統領の選挙後に、国政選挙の前に生じたその候補者の欠員の補充方法について定めるものとする。

第78条 善良な外国人の男性及び女性で、共和国内に家族を持ち、国内に資本若しくは財産を所有し、又は科学、芸術若しくは工業の専門職に従事し、共和国内に15年以上常時居住している者は、事前に法定市民権を取得することを要することなく、参政権を有するものとする。
居住証明は、日付が証明された公的又は私的な証書に基づくものでなければならない。その証明が審査を担当する当局にとって十分なものであれば、外国人は、同当局がこの目的のために発行する証明書によって許可されて、市民登録簿に登録された後に、投票権を取得するものとする。

ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。

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