第80条【市民権の停止】
第3編【市民権及び参政権】
第4章【市民権の停止】
第80条 市民権の停止:(1)身体的又は精神的な障害により、自由に熟考して行動できない場合。
(2)拘禁刑に相当する刑事事件で訴追されている場合。
(3)18歳に達していない場合。
(4)国外追放、拘禁刑又は刑期中に政治的権利を行使する資格をはく奪する判決による場合。
(5)道徳的に不名誉な活動を常習的に行った場合。法律により、第77条(7)に基づいて処罰されるものと定めるものである。
(6)暴力又はこれを扇動するプロパガンダにより、国民性の基本的基盤を破壊する傾向を有する社会的又は政治的な団体の一員である場合。この規定を適用する上で、それらは、この憲法の第1編及び第2編に含まれるものとみなされる。
(7)第75条において求められる善良性の欠如が顕著である場合。これら最後の2つの事由は、法定市民に対してのみ適用される。第78条に基づく権利の行使は、前項までの事由によって停止される。
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