第80条【労働の権利】、第81条【企業の経営に参加する権利】、第82条【労働条件を保障される権利】、第83条【ストライキの権利】、第84条【未成年労働者の保護、児童及び青少年の搾取からの保護】、第85条【職業訓練を受ける権利】、第86条【職業選択の自由】、第87条【労働組合の自由】、第88条【使用者との協定の締結】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第5章【労働者の権利】
第80条 労働は権利であり、社会的責任である。ニカラグア人の労働は、社会及び個人の必要を満たす基本的手段であり、国家の富及び繁栄の源泉である。国は、個人の基本的権利を保障する条件の下で、全てのニカラグア人に完全かつ生産的な雇用を保障するものとする。第81条 労働者は、その組織を通して、法律に従い、企業の経営に参加する権利を有する。
第82条 労働者は、特に以下の事項に関して、労働条件を保障される権利を有する。:
(1)同一労働同一賃金。同一の条件の下で、社会的責任に相応し、政治的、宗教的、社会的、性別又はその他の理由による差別なく、人間としての尊厳に適うよう福祉を保障されるものとする。
(2)就業施設において法定通貨で賃金を支払われること。
(3)最低賃金及び社会給付は差押えできない。ただし、家族の保護及び法律の定める条件による場合を除く。
(4)労働者の労働安全を確保するために、身体的な完全性、健康、衛生及び労災の軽減を保障する労働条件。
(5)1日8時間労働、週休、休暇、祝祭日の賃金及び法律に基づく13か月目の賃金。
(6)期間、勤続、能力、効率及び責任の要素にのみ従う、法律に基づく雇用の安定及び昇任の平等な機会。
(7)障害、老齢、労災、病気及び出産の場合の総合的な保護及び生計の手段のための社会保障、並びに死亡の場合におけるその家族に対する社会保障。法律の定める方法及び条件の下で行われるものとする。
第83条 ストライキの権利は認められる。
第84条 未成年者を、その正常な発達又は義務教育の周期に影響を与える可能性のある労働に従事させることを禁止する。児童及び青少年は、いかなる種類の経済的及び社会的な搾取からも保護されなければならない。
第85条 労働者は文化的、科学的及び技術的な訓練を受ける権利を有する。国は、特別プログラムを通してこれを提供するものとする。
第86条 全てのニカラグア人は、学位以外の条件を要求されることなく、社会的機能を果たす専門職又は職業を自由に選択及び実践し、職場を選択する権利を有する。
第87条 ニカラグアには完全な労働組合の自由がある。労働者は自発的に労働組合を組織する。労働組合は、法律の規定に従って結成することができる。
いかなる労働者も、特定の労働組合に所属すること、又は所属する労働組合を脱退することを強制されない。完全な労働組合の自治が認められ、労働組合の特権は尊重される。
第88条 労働者の不可侵の権利は、労働者がその特定の利益又は組合の利益を擁護するために、使用者と以下の協定を締結することができるよう保障される。:
(1)個別の契約。
(2)労働協約。いずれも法律に従うものとする。
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