第88条【代議院の構成、比例代表制、代議院の定数】、第89条【代議院議員の任期及び選挙】、第90条【代議院議員の要件】、第91条【代議院議員の兼職禁止】、第92条【代議院議員の欠格事由】、第93条【役職者を元老院に告発する独占的権利】
第5編【立法権】
第2章【代議院】
第88条 代議院は、比例代表制に基づき、国民によって直接選挙される99人の議員によって構成される。比例代表制においては、全国の各スローガンの得票数が反映される。副スローガンによる集計又は候補者名簿の同一性による集計はないものとする。
各県に2人以上の議員を置くものとする。
代議院議員の定数は、法律によって変更することができる。これは、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
第89条 代議院議員の任期は5年とし、その選挙は、第3編に規定する参政権の保障及び規則に従って実施するものとする。
第90条 代議院議員になるには、自然市民権を行使し、又は法定市民権を5年間行使し、いずれの場合も25歳以上であることを要する。
第91条 以下の者は、代議院議員になることができない。:
(1)共和国大統領及び副大統領、司法府、会計裁判所、行政訴訟裁判所及び選挙裁判所の構成員、自治団体及び分権業務の構成員及び長官、並びに県議会、地方議会の構成員及び知事。
(2)立法府、行政府又は司法府、選挙裁判所、行政訴訟裁判所及び会計裁判所、県政府、並びに自治団体及び分権業務に服務する軍人又は文民の職員で、有給であるもの。ただし、退職した者を除く。この規定は、大学の教職にある者又は教育的な職務を伴う技術大学の役職にある者には適用されない。ただし、被選挙人がその役職を継続することを選択した場合、その任期中は名誉職となる。立法機関に所属するためにその職務及び給与を放棄する軍人は、その階級を保持する。ただし、立法府の職務を遂行する間、昇任することはできない。また、あらゆる軍人としての服務を免除され、立法府の職務を遂行した期間は、昇任のための年功に算入されないものとする。
第92条 共和国大統領、共和国副大統領及びこれを代行する市民で、継続的又は非継続的に1年以上大統領職を執行した者は、代議院議員の候補者になることができない。また、裁判官及び検察官、知事、職務を遂行する県の警察官、又は部隊の指揮権を有する管区の軍人若しくはその他の軍務を遂行する者も、選挙の3か月前までに辞任及び退任しない限り、同様とする。
地方議員並びに自治団体及び分権業務の長官には、第201条の規定が適用される。
第93条 代議院は、両議院の議員、共和国大統領及び副大統領、国務大臣、並びに最高裁判所、行政訴訟裁判所、会計裁判所及び選挙裁判所の構成員に対して、憲法違反又はその他の重大な犯罪を理由として、党派又はその議員の要求によって審議し、訴訟の開始を宣言した後に、元老院に告発する独占的な権利を有する。
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