第89条【カリブ海沿岸のコミュニティの権利及び義務】、第90条【カリブ海沿岸のコミュニティの言語、芸術及び文化】、第91条【言語、文化及び出身を理由とする差別をなくすための法律の制定】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第6章【カリブ海沿岸のコミュニティの権利】
第89条 カリブ海沿岸のコミュニティは、ニカラグア国民の不可分の一部であり、同等の権利を享受し、同等の義務を負う。カリブ海沿岸のコミュニティは、国民統合の下で、その文化的アイデンティティを保持し、発展させる権利を有する。独自の社会組織の形態を有し、その伝統に従って地方行政を行うものとする。
国は、カリブ海沿岸のコミュニティの土地所有の形態を認める。また、その共有地の水域及び森林の享受及び使用を認めるものとする。
第90条 カリブ海沿岸のコミュニティは、その言語、芸術及び文化を自由に表現及び保存する権利を有する。その文化及び価値観の発展は、国家の文化を豊かにするものである。国は、これらの権利を行使するための特別プログラムを作成するものとする。
第91条 国は、いかなるニカラグア人も、その言語、文化及び出身を理由とする差別を受けないよう保障する、行動を推進するための法律を制定する義務を負う。
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