第92条【ニカラグア軍、外国軍の通過及び駐留の許可、国家安全保障の目的】、第93条【ニカラグア軍の性質、軍事裁判所】、第94条【ニカラグア軍及び国家警察の隊員の立候補の制限】、第95条【シビリアン・コントロール及びその例外】、第96条【強制徴用及び政治的スパイ活動の禁止】、第97条【国家警察の性質、任務及び組織】
第5編【国防及び安全保障、市民の安全】
単独章【ニカラグア軍及び国家警察】
第92条 ニカラグア軍は、主権、独立及び領域保全のための武装機関である。大規模な内乱又は災害によって共和国の安定が脅かされる例外的な場合に限り、共和国大統領は大臣会議において、国家警察の支援を得て、ニカラグア軍の介入を命じることができる。
国内に外国の軍事基地を設置することを禁止する。人道的な目的、訓練、指導及び相互交流のために、共和国大統領が要求し、国民議会が承認した場合に限り、外国軍の船舶、航空機、機器及び人員の通過又は駐留を許可することができる。
ニカラグア軍総司令官は、二カラグア軍最高司令官である共和国大統領の指導の下で、国防及び安全保障に関する計画及び政策の立案並びにその実施の調整に参画する責任を負う。
国家安全保障の目的:
(a)いかなる場合も、国家の通信システムを変更し、又は影響を与えるシステムを構築することは許されない。
(b)国内の国防目的の通信拠点は国の所有とする。
(c)無線及び衛星の周波数はニカラグア国が所有し、規制機関によって規制される。法律により、これに関する事項を規制するものとする。
第93条 ニカラグア軍は、国家的、専門的、非党派的、非政治的、従属的かつ非審議的な性格を有する機関である。軍の隊員は、恒久的、愛国的かつ市民的な、人権及び国際人道法に関する教育を受けるものとする。
軍の隊員が行った厳密に軍事的な犯罪及び軽犯罪は、法律によって設置される軍事裁判所で審理するものとする。
軍人が行った通常の犯罪及び軽犯罪は、普通裁判所で審理するものとする。
いかなる場合も、文民は、軍事裁判所で裁判されることはない。
第94条 ニカラグア軍及び国家警察の隊員は、政党活動に従事し、又は政治団体のいかなる役職にも就くことができない。また、軍又は警察の現役の隊員は、参加しようとする選挙の1年以上前に辞任しない限り、公選の役職に立候補することはできない。
これらの機関の組織、機構、活動、階級、昇任、退任及び運用の展開に関連するあらゆる事項は、関連する法律によって規制するものとする。
第95条 ニカラグア軍は、政治憲法を尊重及び遵守し、これに厳格に従うものとする。軍は、ニカラグア軍最高司令官である共和国大統領が直接行使する、文民的な権限に服するものとする。
国内に、憲法の定める以外の武装部隊を設置することはできない。また、法律の定める以外の軍の階級を定めることもできない。
ニカラグア軍及び国家警察の隊員は、最高の国益が要求する場合、国家安全保障上の理由により、行政府の役職に暫定的に就任することができる。この場合、軍人又は警察官は、あらゆる法的目的のために委任によって派遣されるものとする。
第96条 兵役は強制されない。ニカラグア軍及び国家警察への、あらゆる形態の強制徴用を禁止する。
軍及び警察の機関並びにその他の国家機関は、政治的スパイ活動に従事することを禁止する。
第97条 国家警察は、文民的性格を有する武装部隊である。全ての警察活動に責任を負い、住民、家庭及びコミュニティの主体的な参加を得て、予防的、積極的かつ共同体的な模範に基づいて組織される。
その任務は、治安、人及びその財産の安全、犯罪の予防、訴追及び捜査並びに法律の定めるその他の事項を保障することである。国家警察は、専門的、非政治的、非党派的、従属的かつ非審議的である。国家警察は、政治憲法を尊重及び遵守し、これに厳格に従うものとする。共和国大統領が国家警察の最高責任者として行使する、文民的な権限に服するものとする。
国家警察は、その職務の範囲内で、法律に従い、司法当局及び職務の遂行のために必要とするその他の者を支援する。国家警察の内部組織は、単一の階層並びにその指揮官及び人員の規律に基づくものとする。
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