第94条【元老院の構成、大統領職に欠員が生じた場合】、第95条【完全比例代表制】、第96条【副スローガンの元老院議席の配分】、第97条【元老院議員の任期】、第98条【元老院議員の要件】、第99条【元老院議員の兼職禁止】、第100条【元老院議員の欠格事由】、第101条【元老院議員及び代議院議員の両方に選出された場合】、第102条【代議院又は県議会から告発された者を解任する判決】、第103条【元老院によって解任された被告人の通常裁判】
第5編【立法権】
第3章【元老院】
第94条 元老院は、第3編に定める参政権の保障及び規則並びに次条の規定に従い、単一の選挙区で国民によって直接選挙される30人の議員によって構成される。また、共和国副大統領もこれに含まれる。副大統領は、発言権及び投票権を有し、元老院及び国会の議長を務めるものとする。
共和国大統領職に確定的若しくは一時的な欠員が生じた場合、又は副大統領職に確定的若しくは一時的な欠員が生じた場合、最多得票のスローガンの最多得票の名簿の最初の正規の議員が大統領職を代行し、同様の状況が繰り返される場合は、同名簿の次の正規の議員が代行する。この場合、その補欠議員が召集され、元老院に加わるものとする。
第95条 元老院議員は、完全比例代表制によって選挙される。
第96条 同一スローガン政党内の異なる副スローガンが獲得した元老院の議席の配分も、その名簿に賛成した投票数に比例して行われるものとする。
第97条 元老院議員の任期は5年とする。
第98条 元老院議員になるには、自然市民権を行使し、又は法定市民権を7年間行使し、いずれの場合も30歳以上であることを要する。
第99条 第91条に規定する兼職禁止は、同条に規定する例外を除いて、元老院議員に準用される。
第100条 裁判官及び検察官、警察官又は軍の指揮官若しくは軍務を遂行する軍人は、選挙の3か月前までに辞任及び退任しない限り、元老院議員の候補者になることができない。
地方議員並びに自治団体及び分権業務の長官には、第201条の規定が適用される。
第101条 元老院議員及び代議院議員に選出された市民は、どちらかを選択することができる。
第102条 元老院は、代議院又は県議会から告発された者について、公開の裁判を開き、総議員の3分の2以上の賛成により、これを解任する効力のみを有する判決を言い渡すものとする。
第103条 前条の規定に従い、元老院によって解任された被告人は、これにかかわりなく、法律に従って裁判に服するものとする。
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