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経過規定及び特別規定

経過規定及び特別規定

(A)国民投票が選挙裁判所の確定決議によって承認と宣言された場合、この改正は、その時に拘束力をもって発効する。
(B)第8編、第9編、第10編、第11編及び第16編に含まれる規定は、1967年3月1日に施行される。
(C)1924年1月9日法律第7.690号によって作成された選挙委員会の候補者名簿は、国の役職の候補者が記載されているのと同じ投票用紙に記載されるものとする。
(D)国会の両議院合同会において、次の立法府の開始後15日以内に、この憲法改正案に従って選出される共和国大統領、副大統領及びムニシピオの首長が受け取る給与を定めるものとする。
(E)労働・社会保障省及び運輸・通信・観光省を設置する。これらの省は指定された事項を所管する。
現在の教育・社会福祉省及び工業・労働省は、それぞれ文化省及び工業・商業省となる。
国家観光委員会、郵便総局、電気通信総局、ウルグアイ民間航空総局及びウルグアイ気象総局は、集約化された業務として運輸・通信・観光省の下部組織とする。ただし、行政府は、その責任の下で、設置政令により、業務遂行の効率性及び継続性を保障するために必要と認める権限を委譲することができる。
行政府は、法律により給与、支出及び投資に関する予算が制定されるまで、前述の省庁の設置及び運営に必要な金額を一般収入から拠出する権限を有する。
(F)以下の自治団体及び分権業務は、その構成のための法律が制定されるまでの間、管理されるものとする。:
 (1)共和国中央銀行、ウルグアイ東方共和国銀行、国家保険銀行、ウルグアイ勧業銀行、国家発電所・電話総管理局、国家燃料・アルコール・ポルトランド管理局及び国家港湾管理局。第187条に規定する方法で任命される5人の理事によって構成される理事会によるものとする。
 (2)国家衛生事業管理局及び国家鉄道管理局。第187条に規定する方法で任命される3人の理事によって構成される理事会によるものとする。
 (3)海洋・漁業局及びウルグアイ航空航路。第187条に規定する方法で任命される理事長によるものとする。
(G)国立植民地化研究所は、以下の方法で構成される理事会によって管理される。:
 (a)第187条に規定する方法で行政府によって任命される所長。
 (b)畜産業・農業省の代表者。
 (c)財務省の代表者。
 (d)行政府が任命する理事1名。この理事は、共和国大学が推薦する2人の候補者及びウルグアイ労働大学が推薦する2人の候補者で構成される名簿から選任される。
 (e)行政府が任命する理事1名。この理事は、国の生産者組織、農畜産業協同組合及び農村振興協会が推薦する候補者の中から選任される。これらの組織は、それぞれ1人の候補者を推薦する権利を有するものとする。
(H)1967年3月1日以降、各議院の総議員の過半数により、法律によって共和国中央銀行理事会の構成及びその権限を定めるまでの間、この機関は、この経過規定の(F)第1段に規定する方法で構成され、現在、共和国銀行発行部に相当する任務及び権限を有するものとする。
(I)第17編の規定は、1952年3月1日以降に遂行又は執行される行政行為に適用される。
その日以前の行政行為は、その行為を遂行した日に施行されている制度に従い、不服申立てを提起し、又は引き続き処理されるものとする。行政訴訟裁判所の管轄する事案について第一審又は第二審において審理する管轄権を、通常の司法機関に帰属させるあらゆる法的規定を廃止する。
(J)行政訴訟裁判所の組織法が公布されるまでの間、以下の通りとする。:
 (1)その構成及び運営は、適用される限りにおいて、1907年10月28日法律第3.246号並びにその改正法及び補完法に従うものとする。
 (2)通常の少額訴訟については、民事訴訟法典に定める手続きに従うものとする。
 (3)1936年9月12日法律第9.594号及び1965年8月17日法律第13.355号により、最高裁判所について定める期間内に決定するものとする。行政訴訟訟務長官は、同法により、裁判所検察官について定める期間内に意見を表明するものとする。裁判所の決定は、民事訴訟法典第486条及び第487条に従い、拡張又は解釈されるものとする。
 (4)通常の司法機関は、第312条に規定する損害賠償請求訴訟において宣告した判決の謄本を、行政訴訟裁判所に送付する。被告の代理人も同様に、それらの判決の謄本を、行政訴訟訟務長官に送付するものとする。
 (5)無効訴訟は、失効の罰則の下に、司法当局に対する上訴について従前施行されていた法律の定める、各場合についての期間内に提起しなければならない。明示的に規定されていない場合、その期間は、最終的な行政行為の本人への通知若しくは「Diario Oficial」への掲載日の翌日から、又は当局が対応する決定を発行する期間の満了から60日間とする。
(K)第247条の規定は、この憲法の施行時に在任する治安判事には適用されない。同判事は、同条最終段に定める資格を満たしていない場合でも、複数回再任することができる。
(L)第312条に規定する選択権は、この改正の施行後に行われる行政行為に関してのみ行使することができる。
(M)市民・学校退職年金基金、工業・商業基金、農村・家内労働者基金及び老齢年金基金は、社会福祉銀行理事会が管理するものとする。理事会は、以下の方法で構成される。:
 (a)第187条に規定する方法により、行政府が任命する理事4名。そのうちの1名が理事長を務める。
 (b)能動会員から選出される者1名。
 (c)受動会員から選出される者1名。
 (d)拠出企業から選出される者1名。
社会保障銀行理事会の会員代表者の選挙が実施されるまでの間、行政府が任命する理事によって構成される。この期間中、理事会の投票が可否同数となった場合、たとえ理事長の投票によって同数となったとしても、その投票が決定票となるものとする。
(N)その構成について定める法律が制定されるまでの間、国家初等・普通教育評議会は、第187条の規定に従い、行政府が任命する5人の評議員によって構成される。そのうち3人以上は、10年以上の経歴を有する教員でなければならない。
(O)計画・予算委員会は、以下の大臣によって構成される。:財務大臣、畜産業・農業大臣、工業・商業大臣、労働・社会保障大臣、公共事業大臣、公衆衛生大臣、運輸・通信・観光大臣、文化大臣又はその代理人並びにその議長を務める事務局長である。現在の投資・経済開発委員会の任務、設備、備品及び人員と共に直ちに設置するものとする。
(P)国家生計・物価統制評議会、国家経済住宅研究所理事会、国家体育委員会及び公式ラジオ放送局理事会は、行政府が大臣会議において任命する3人の構成員によって構成される。
(Q)この改正によって構成が変更される全ての理事会及び当局は、後任者が任命又は選出されるまで、引き続き在任するものとする。
(R)第77条(9)に定める県政府の投票用紙の分離に関する規定は、1966年11月27日の選挙には適用されない。
(S)行政府は1年以内に、第202条に規定する法案を立法府に提出するものとする。
(T)現在の国家政府評議会の評議員は、共和国大統領又は副大統領に選出されることができる。現在の県評議会の評議員は、ムニシピオの首長に選出されることができる。第201条に規定する禁止事項は、1966年の国政選挙には適用されない。
(U)国会議長は、新しい憲法の条文を直ちに公表するものとする。
(V)第67条のこの改正は、1990年5月1日に施行される。その日以降に行われる最初の調整は、少なくとも1990年1月1日とその調整の発効日の間の平均賃金指数の変動に基づいて行うものとする。
(V)共和国憲法第216条及び第256条以降の規定を損なうことなく、予算法又は会計報告書に関する法律に含まれる社会保障、社会保険又は社会福祉(第67条)についての全ての改正は、1992年10月1日以降、違憲と宣言されるものとする。最高裁判所は、職権で、又は共和国の住民の要求に基づき、この宣言が適用される規定を指定する宣告を、形式的な手続きを経ることなく行い、行政府及び立法府に通知する。その規定は、いかなる場合も、施行日に遡って効力を失うものとする。
(W)1999年に実施される国政選挙の単一の大統領候補者を選出するための党内選挙、及びそれ以降、第77条(12)に規定する法律の制定までに実施される選挙は、以下の基準に従って実施するものとする。:
 (a)市民登録簿に登録されている者は全て投票することができる。
 (b)国政選挙に立候補する全ての政党は、これが実施される年の4月の最終日曜日に、同時に実施する。
 (c)秘密投票とし、投票は強制されない。
 (d)単一の投票用紙による、単一の投票とする。:
  (1)政党の唯一の共和国大統領候補者として指名される市民。
  (2)全国会議及び県会議の会議員名簿。
両会議とも比例代表制が適用され、予備候補者間で集計することはできない。
会議員とは、各政党の組織憲章又はこれに相当する規約によって定められる、選挙人団又は政党の選挙機能を有する審議機関を意味する。
 (e)最多得票の予備候補者は、その政党の有効投票の過半数を獲得した場合に限り、共和国大統領の唯一の候補者として直接指名される。その政党の有効投票の40%以上を獲得し、その投票の10%以上のリードを第2位の者に対して有する予備候補者も同様とする。
 (f)前項に規定する状況でない場合、全国選挙人団又はその党内選挙による、これに代わる審議機関は、公開の記名投票におけるその構成員の過半数の賛成により、大統領候補者を指名する。
 (g)党内選挙で役職に立候補する者は、1つの政党でのみ候補者となることができる。当面の国政選挙及び県選挙で、他の政党の候補者として立候補する資格を失うものとする。
この資格喪失は、政党の選挙機関に立候補する者にも適用される。
 (h)国政選挙前に大統領候補者に確定的な欠員が生じた場合、その欠員は自動的に副大統領候補者によって補充される。ただし、そのために明示的に招集される全国選挙人団又はこれに相当する審議機関が、名簿登録前に別段の決議を行った場合はこの限りでない。
副大統領候補者の場合、前段の規定に従って別段の決議が行われない限り、大統領候補者がその後任者を指名する責任を負う。
(X)第230条の終わりから2番目に規定する法律が制定されるまでの間、部門委員会は、所管省庁の代表者及び知事会議の5人の代表者によって構成される。この憲法改正の施行後90日以内に設置するものとする。
(Y)第262条及び第287条に規定する法律が制定されるまでの間、地方当局は以下の規定に従うものとする。:
 (1)これを地方議会と称し、5人の議員を有し、公選の場合は比例代表制によって構成される。この場合、その選挙区において最多得票のスローガンの、最多得票の名簿の最初の正規の議員が議長を務める。それ以外の場合、その議員は、同議会における各政党の代表の割合を可能な限り尊重して、県議会の同意を得て、知事が任命するものとする。
 (2)地方議会は、この憲法の施行日に存在する全ての市町村、及び同日以降に知事の提案によって県議会が新設する市町村に設置するものとする。
(Z)第271条に規定する法律が制定されるまでの間、各政党のムニシピオ首長候補者は、県の審議機関又はその組織憲章若しくは規約に従い、選挙人団として機能する機関によって指名される。この機関は、経過規定(W)に規定する党内選挙で選出されるものとする。
選挙機関の構成員による最多得票の候補者が指名される。また、投票総数の30%を超える場合は、その次の得票数も資格を有する。各会議員又は選挙人団として機能する機関の構成員は、1人の候補者のみに投票するものとする。
県選挙前にムニシピオ首長候補者に確定的な欠員が生じた場合、名簿登録前に、そのために明示的に招集される県選挙人団又はこれに相当する審議機関によって別段の決議が行われない限り、自動的に最初の補欠者によって補充されるものとする。
最初の補欠者の場合、県選挙人団又はこれに相当する審議機関は、その補欠者を任命する責任を負う。
(Z')ムニシピオ首長、県議会議員及び公選の地方議会議員の現在の任期は、この憲法の第262条の規定に従って新しい当局が就任するまで、1回に限り延長することができる。
(Z")この改正の施行により、賠償金に逸失利益に対する補償は発生することなく、未償却の投資のみが償還されるものとする。

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