第1条【国家及び政府の形態】、第2条【主権】、第3条【公権力】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第1編【基本宣言】
第1条 パラグアイ共和国は、永久に自由かつ独立である。この憲法及び法律の定める形態により、法の支配の下にある単一、不可分かつ分権的な社会国家として構成される。パラグアイ共和国は、人間の尊厳の承認に基づき、代議制、参加型かつ多元的な民主主義を、その統治のために採用する。
第2条 パラグアイ共和国の主権は国民に存し、この憲法の規定に従ってこれを行使する。
第3条 国民は、参政権を通して公権力を行使する。政府は、立法府、行政府及び司法府により、独立、均衡、調整及び相互統制の制度において執行される。これらの権力を私することはできな。また、いかなる個人又は集団に対しても、特別な権限又は公権力の総和を付与することはできない。
独裁は法外である。
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