第6条【国際紛争の平和的解決及びラテンアメリカ諸国の統合】
第1編【国家及びその主権】
第4章【国際紛争の平和的解決及びラテンアメリカ諸国の統合】
第6条 共和国は、締結する国際条約において、締約国間に生じるあらゆる意見の相違を、仲裁又はその他の平和的手段によって決定するという条項を提案する。共和国は、ラテンアメリカ諸国の社会的及び経済的な統合、特にその生産物及び原材料の共同防衛に努める。同様に、その公共サービスの効果的な相互補完に取り組むものとする。・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。