第4条【生命に対する権利】、第5条【拷問及びその他の犯罪】、第6条【生活の質】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第1章【生命及び環境】
第1節【生命】
第4条 生命に対する権利は、人間に固有のものである。その保護は一般的に、受胎から保障される。死刑は廃止する。全ての人は、その身体的及び精神的な完全性並びに名誉及び名声を、国によって保護される。法律により、科学上又は医療上の目的のためにのみ、自己の身体を処分する自由を規制するものとする。第5条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰に服することはない。
ジェノサイド及び拷問並びに政治的理由による強制失踪、誘拐及び殺人は、時効に服さないものとする。
第6条 国は、極度の貧困及び障害又は年齢によるハンディキャップなどの要因を理解する計画及び政策を通して、生活の質を向上させるものとする。
また、国は、人口要因並びに社会経済開発、環境保全及び住民の生活の質との関連についての研究を奨励するものとする。
・パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。