第7条【健全な環境に対する権利】、第8条【環境の保護】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第1章【生命及び環境】
第2節【環境】
第7条 全ての人は、健全で生態学的にバランスの取れた環境の中で生活する権利を有する。環境の保全、保護、回復及び改善並びに総合的な人間開発との調和は、社会の利益のための優先的な目標である。これらの目標は、立法及び政府の政策の指針となる。
第8条 環境に変化をもたらす可能性のある活動は、法律によって規制される。 同様に、法律により、危険と評価される活動を制限又は禁止することができる。
核兵器、化学兵器及び生物兵器の製造、組立て、輸入、販売、所持又は使用及び有毒廃棄物の国内への持込みは禁止される。法律により、この禁止をその他の危険な要素に拡張することができる。同様に、国益を保護するために、遺伝資源及びその技術の取引を規制するものとする。
法律により、生態学的な犯罪を定義及び処罰するものとする。環境に対するあらゆる損害は、修復及び賠償の義務を伴うものである。
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