第1条【独立、主権及び民族自決の保持及び擁護】、第2条【国民主権】、第3条【平和及び公正な国際秩序のための闘争】、第4条【国家の原点及び目的】、第5条【国家の原則】
第1編【基本原則】
単独章【民族自決、国民主権、公正な国際秩序、国家の原則】
第1条 独立、主権及び民族自決は、国民の譲ることのできない権利であり、ニカラグア国家の基礎である。ニカラグアの内政に対する外国の干渉又はこれらの権利を損なう企ては、国民の生命に対する攻撃である。これらの権利を保持及び擁護することは、全てのニカラグア人の義務である。第2条 国家主権は国民に存し、民主的手段を通して、国の経済、政治、文化及び社会制度の建設及び改善を自由に決定及び参加することによって行使される。主権は、平等、直接かつ秘密の普通選挙により、自由に選出される代表者を通して国民が行使する。他のいかなる個人又は集団も、この代表権を私することはできない。国民投票を通して直接行使することもできる。また、参加型予算、市民の発議権、区域評議会、先住民族及びアフリカ系住民の区域及びコミュニティの議会、部門別評議会並びにこの憲法及び法律に定めるその他の手続きなど、その他の直接的な機構を通して行使することもできる。
第3条 平和及び公正な国際秩序の確立のための闘争は、ニカラグア国民の譲ることのできない約束である。そのために、我々は、あらゆる形態の植民地主義及び帝国主義の支配及び搾取に反対し、抑圧及び差別と闘う全ての人民と連帯する。
第4条 ニカラグア国家は、個人、家族及びコミュニティをその活動の原点及び目的として認める。普遍的かつ一般的な価値観としてのキリスト教の価値観、社会主義の理想、連帯の民主的かつ人道的な実践、並びにニカラグアの文化及びアイデンティティの価値観及び理想に感化されて、ニカラグア人一人ひとりの人間的成長を促進する任務を担い、共通善を保障するために組織される。
第5条 ニカラグア国家の原則は、自由、正義、人間の尊厳の尊重、政治的及び社会的な多元主義、単一かつ不可分の国家内における先住民族及びアフリカ系住民のアイデンティティの承認、各種の形態の財産権の承認、自由な国際協力、民族自決の尊重、キリスト教の価値観、社会主義の理想、連帯の実践並びにニカラグアの文化及びアイデンティティの価値観及び理想である。
政治的多元主義は、憲法及び法律に定める選挙プロセスにおける全ての政党の自由な組織及び参加、並びに国家の経済、政治及び社会に関する問題への参加を保障する。
キリスト教の価値観は、隣人愛、ニカラグア家庭の兄弟姉妹間の和解、差別のない個人の多様性の尊重、障害者の尊重及び平等な権利並びに貧困者の優先的な権利を保障する。
社会主義の理想は、個人の利己主義よりも共通善を促進し、より包括的で公正かつ公平な社会の構築を追求し、国富を再分配し、人間の間の搾取を根絶する経済民主主義を推進する。
ニカラグア人の連帯は、排他的な慣行を廃止し、最も貧しく、恵まれない、社会から疎外された人々を支援する共同の行動とする。それは、国民の共通の目的及び利益に基づく一体感であり、協力及び相互扶助は、人々の間の平和及び和解の基礎として、理解、尊敬及び尊厳の関係を促進及び奨励するものである。
国は、先住民族及びアフリカ系住民の存在を認める。憲法に定める権利、義務及び保障を享受し、特に、そのアイデンティティ及び文化を維持及び発展させ、その独自の社会組織の形態を保持し、その地方事務を管理する。また、全ての法律に従い、土地の共同所有の形態並びにその使用及び享受を維持する。カリブ海沿岸のコミュニティのために、この憲法における自治制度を確立する。
各種の形態の財産権:公共、民間、団体、協同、コミュニティ、共同、家族及び混合の財産権は、富を生み出すために差別なく保障及び奨励される。その全てが自由な運用の中で、社会的な機能を果たすものとする。
ニカラグアは、民族間の友好、相互補完及び連帯並びに国家間の相互主義を国際関係の基礎とする。したがって、あらゆる種類の政治的、軍事的、経済的、文化的及び宗教的な侵略並びに他国の内政への干渉を停止及び禁止する。国際法が提供する手段によって国際紛争を平和的に解決するという原則を認め、国内的及び国際的な紛争における核兵器及びその他の大量破壊手段の使用を禁止する。また、政治的に迫害されている者の亡命を保障し、ある国家が他国に従属することを否定する。
ニカラグアは、その主権によって承認及び批准したアメリカ国際法を構成する原則を遵守する。
ニカラグアは地域統合を支援し、偉大なる中央アメリカ祖国の再建を支持する。
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