ウルグアイ憲法のインデックス作成。
1967年ウルグアイ東方共和国憲法
第1編【国家及びその主権】
第1章【共和国】
第1条【共和国】第2条【自由及び独立】
第3条【私物化の禁止】
第2章【国家主権】
第4条【国家主権】第3章【宗教の自由、政教分離及びカトリック教会】
第5条【宗教の自由、政教分離及びカトリック教会】第4章【国際紛争の平和的解決及びラテンアメリカ諸国の統合】
第6条【国際紛争の平和的解決及びラテンアメリカ諸国の統合】第2編【権利、義務及び保障】
第1章【自由権】
第7条【生命、名誉、自由、安全、労働及び財産に対する権利】第8条【法の下の平等】
第9条【長子相続制及び貴族制の禁止】
第10条【自由権と法律】
第11条【家庭の不可侵】
第12条【適正手続の保障】
第13条【陪審制】
第14条【政治犯に対する没収刑の禁止】
第15条【逮捕の条件】
第16条【被逮捕者及び被告人の権利】
第17条【ヘイビアス・コーパス訴訟】
第18条【裁判の順序及び方式】
第19条【委託裁判の禁止】
第20条【被告人の供述及び自白における宣誓の廃止、無罪の推定】
第21条【欠席による刑事裁判の禁止】
第22条【刑事訴訟の提起、秘密捜査の廃止】
第23条【裁判官の法律上の責任】
第24条【公共事業における第三者の損害に対する民事責任】
第25条【公共機関の公務員に対する求償権】
第26条【死刑の禁止、刑務所の目的】
第27条【被告人の保釈】
第28条【私人の文書及びその通信の不可侵】
第29条【言論の自由】
第30条【請願権】
第31条【個人の安全の停止】
第32条【財産権の不可侵、収用及びその補償】
第33条【知的財産権の保護】
第34条【国の文化財の保護】
第35条【軍に協力する条件及びその補償】
第36条【職業の自由】
第37条【入国、滞在及び出国の自由、移民の規制】
第38条【集会の権利の保障】
第39条【結社の権利】
第2章【社会権】
第40条【社会の基礎である家庭】第41条【子どもの養育及び教育】
第42条【非嫡出子に対する義務、母性の保護】
第43条【児童の非行に対する特別な制度】
第44条【公衆衛生に関する政策、病気の予防及び扶助】
第45条【尊厳ある住宅に対する権利の保障】
第46条【困窮者の保護】
第47条【環境の保護】
第48条【相続権の保障】
第49条【家族財産】
第50条【対外貿易の指導、国の管理下に置かれる商業及び工業の組織、分権政策の推進】
第51条【コンセッション企業に対する認可】
第52条【高利貸しの禁止、債務による拘禁の禁止】
第53条【労働に対する法律の特別な保護、労働の義務及び国の責務】
第54条【労働者の権利】
第55条【労働の公平かつ衡平な分配】
第56条【人員に食料及び宿泊施設を提供する義務】
第57条【労働組合の組織化の促進、調停・仲裁裁判所の設置、ストライキの権利】
第58条【国家に奉仕する公務員】
第59条【公務員法の制定】
第60条【公務員制度の整備、行政府の職制、特別職の公務員】
第61条【行政府の職制に関する公務員法の規定】
第62条【県政府の公務員法】
第63条【商業及び工業の自治団体の公務員法】
第64条【県政府及び自治団体又はその一部の公務員に適用される特別規則】
第65条【自治団体に設置される公務員の代表委員会、サービス当局とその労働者の間の紛争の管轄機関の設置、公共機関が採用できる手段及び手続き】
第66条【告発された公務員に対する弁明の機会の付与】
第67条【一般年金及び社会保険の運営】
第68条【教育の自由】
第69条【私立の教育機関の助成のための租税免除】
第70条【義務教育】
第71条【各種の教育の振興及びその目的】
第3章【憲法に列挙されていないその他の権利、義務及び保障】
第72条【憲法上の権利、義務及び保障は限定列挙ではない】第3編【市民権及び参政権】
第1章【市民権】
第73条【共和国の市民】第74条【自然市民】
第75条【法定市民】
第76条【公職の任用】
第2章【参政権の行使】
第77条【参政権の行使】第78条【外国人の参政権】
第3章【選挙制度】
第79条【選挙制度】第4章【市民権の停止】
第80条【市民権の停止】第5章【国籍並びに市民権の喪失及び回復】
第81条【国籍並びに市民権の喪失及び回復】第4編【政府の形態及び各権力機関】
単独章【民主共和制、主権の行使方法】
第82条【民主共和制、主権の行使方法】第5編【立法権】
第1章【国会の権限】
第83条【国会による立法権の行使】第84条【国会の構成】
第85条【国会の権限】
第86条【予算に関する法律による事項、行政府の専権事項】
第87条【租税の承認】
第2章【代議院】
第88条【代議院の構成、比例代表制、代議院の定数】第89条【代議院議員の任期及び選挙】
第90条【代議院議員の要件】
第91条【代議院議員の兼職禁止】
第92条【代議院議員の欠格事由】
第93条【役職者を元老院に告発する独占的権利】
第3章【元老院】
第94条【元老院の構成、大統領職に欠員が生じた場合】第95条【完全比例代表制】
第96条【副スローガンの元老院議席の配分】
第97条【元老院議員の任期】
第98条【元老院議員の要件】
第99条【元老院議員の兼職禁止】
第100条【元老院議員の欠格事由】
第101条【元老院議員及び代議院議員の両方に選出された場合】
第102条【代議院又は県議会から告発された者を解任する判決】
第103条【元老院によって解任された被告人の通常裁判】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第1章【国会の会期、通常会及び臨時会並びに休会の中断】
第104条【国会の会期、通常会及び臨時会並びに休会の中断】第2章【議事規則、議会の運営及び秘密投票】
第105条【議事規則の制定】第106条【議長及び副議長の任命】
第107条【書紀官及び職員の任命】
第108条【各議院の予算】
第109条【会議の定足数】
第110条【両議院間及び他の権力機関との間の連絡】
第111条【秘密投票による場合】
第3章【議員の特権、懲戒、欠員及び報酬】
第112条【議員の発言表決の無答責】第113条【議員の不逮捕特権】
第114条【議員による犯罪の刑事訴追の条件】
第115条【議院によるその議員の懲戒、職務遂行の停止及び罷免】
第116条【議員の欠員及びその補充】
第117条【議員の報酬】
第4章【資料及び報告の要求、国務大臣の召喚、調査委員会及び宣言】
第118条【議員から各機関に対する資料及び報告の要求】第119条【議院による国務大臣の召喚】
第120条【調査委員会の任命】
第121条【議院による宣言】
第5章【兼職禁止及び禁止事項】
第122条【兼職による議席の喪失】第123条【議員の職務は他の公選の役職と両立しない】
第124条【議員の禁止事項】
第125条【任期終了後1年間の兼職禁止の継続】
第126条【他の機関への禁止事項の拡張】
第6章【常任委員会】
第127条【常任委員会の設置、構成及び任命】第128条【補欠委員の選任】
第129条【常任委員会による監督及び警告】
第130条【2回の警告で効果がなかった場合】
第131条【常任委員会の任務及び責任】
第132条【行政府に対する同意の付与又は拒否】
第7編【法律の提案、審議、制定及び公布】
第1章【法律の発議権】
第133条【法律の発議権】第2章【法案の可決、修正及び否決並びに行政府の異議及び意見】
第134条【法案の可決後の他方の議院への送付】第135条【法案を送付された議院による追加又は意見】
第136条【法案を送付された議院が可決した場合】
第137条【行政府に異議又は意見がある場合】
第138条【行政府の異議又は意見に対する対応】
第139条【行政府の意見に対する明示的な拒否がない場合】
第140条【差し戻された法案を議院が否決した場合】
第141条【差し戻された法案を再審議する場合】
第142条【法案を送付された議院が拒否した場合】
第3章【行政府の異議及び意見、議院による再可決】
第143条【行政府に異議がない場合】第144条【行政府が法案を差し戻さない場合】
第145条【差し戻された法案を議院が再可決した場合】
第4章【法律の公布】
第146条【法律の公布】第8編【立法府と行政府の関係】
単独章【大臣に対する問責決議及びその後の手続き】
第147条【大臣に対する問責決議】第148条【問責決議後の手続き】
第9編【行政権】
第1章【大統領及び副大統領】
第149条【行政権の行使】第150条【大統領職に欠員が生じた場合の副大統領による代行、副大統領による国会及び元老院の議長の兼任】
第151条【大統領及び副大統領の選挙】
第152条【大統領及び副大統領の任期、再選の条件】
第153条【元老院議員が代行する場合】
第154条【大統領及び副大統領の報酬】
第155条【大統領及び副大統領の当選者が就任できない場合】
第156条【大統領及び副大統領について選挙裁判所による公示がない場合又は選挙が無効となった場合】
第157条【大統領当選者が一時的に就任不能又は執務不能となった場合】
第158条【共和国大統領及び副大統領の宣誓】
第159条【大統領は国内及び国外で国家を代表する】
第2章【大臣会議】
第160条【大臣会議の構成及び権限】第161条【大臣会議の議長及び招集】
第162条【大臣会議の定足数及び決議】
第163条【審議の終結】
第164条【大臣会議の決議の取消し】
第165条【大統領が大臣と共に可決した本来の決議の大臣会議による取消し】
第166条【大臣会議の内部規則の制定】
第167条【大臣が一時的に他の省庁を担当する場合の大臣会議における投票権】
第3章【大統領の任務】
第168条【大統領の責任】第169条【定められた理由以外での給与の支給の禁止】
第4章【大統領の出国、免除、兼職禁止及び禁止事項、大統領に対する告発】
第170条【大統領の出国】第171条【大統領の免除、兼職禁止及び禁止事項】
第172条【大統領に対する告発】
第5章【各県の警察署長の設置】
第173条【各県の警察署長の設置】第10編【国務大臣】
第1章【国務大臣の任命、要件、責任及び権限】
第174条【省庁の編制、大臣の任命、信任決議及び解任】第175条【大統領による大臣会議が議会の支持を欠くことの宣言】
第176条【大臣の要件】
第177条【国会に対する国務大臣の簡潔な報告】
第178条【国務大臣の免除、兼職禁止及び禁止事項、国務大臣に対する告発】
第179条【大臣の責任】
第180条【国務大臣及び副大臣の会議への出席】
第181条【大臣の権限】
第182条【大臣及び副大臣の職務の行政府による規律】
第2章【副大臣の設置、大臣が休職した場合】
第183条【副大臣の設置】第184条【大臣が休職した場合】
第11編【自治団体及び分権業務】
第1章【理事会及び理事長、社会福祉銀行及び中央銀行】
第185条【理事会及び理事長、国際機関又は外国政府と協定を締結する場合の事前の承認】第186条【自治団体の形で分権化できない業務】
第187条【非公選の理事会及び理事長の任命】
第188条【自治団体及び分権業務への民間資本の参加】
第189条【自治団体の新設及び廃止、理事の任命を選挙制とする宣言】
第190条【法定業務以外の実施の禁止】
第191条【財務状況に関する計算書の定期的な公表】
第192条【理事会の構成員及び理事長の退任、補欠者及び再任】
第193条【退任する理事会又は理事長による会計の提出】
第194条【自治団体の決定に対する不服申立て及び訴訟】
第195条【社会福祉銀行の設置】
第196条【中央銀行の設置】
第197条【理事会又は理事長の運営又は行為が不適当又は違法な場合】
第198条【理事会の構成員及び理事長の解任及び交代】
第199条【国立銀行の組織憲章の改正】
第200条【理事会の構成員及び理事長の欠格事由】
第201条【理事会の構成員及び理事長が議員選挙に立候補する場合】
第2章【教育事業の運営評議会】
第202条【教育事業の運営評議会の任務】第203条【教育事業の運営評議会の任命及び選出、共和国大学の運営評議会】
第204条【運営評議会の任務及び権限、公務員法の制定】
第205条【各種の教育事業への準用】
第12編【国家経済評議会】
単独章【国家経済評議会の設置及び任務】
第206条【国家経済評議会の設置】第207条【行政府に対する意見書の提出、立法委員会に対する見解の表明】
第13編【会計裁判所】
第208条【会計裁判所の構成、裁判官の要件、任命、兼職禁止及び退任、補欠裁判官】第209条【会計裁判所裁判官の解任】
第210条【会計裁判所の自治権】
第211条【会計裁判所の権限】
第212条【国、県政府、自治団体及び分権業務の会計、徴収及び支払いの監督】
第213条【会計及び財務管理に関する法案の提出】
第14編【財政】
第1章【国家予算の内容、作成及び承認】
第214条【国家予算の内容、作成及び承認】第215条【立法府による意見の表明、提案以上の支出を含む修正の禁止】
第216条【予算の特別部門の設置、予算及び会計報告書に関する法律に設けてはならない規定】
第2章【予算案及び会計報告書に関する法案の処理】
第217条【各議院による予算案及び会計報告書に関する法案の処理】第218条【一方の議院で可決された法案が他方の議院で修正された場合】
第219条【補足的及び代替的なメッセージ】
第3章【司法府、行政訴訟裁判所、選挙裁判所、会計裁判所、自治団体及び分権業務並びに工業団体及び商業団体の予算】
第220条【司法府、行政訴訟裁判所、選挙裁判所、会計裁判所、自治団体及び分権業務の予算の作成及び提出】第221条【国の工業団体又は商業団体の予算】
第4章【県の予算】
第222条【県予算への準用】第223条【知事による県予算案の作成及び提出】
第224条【県議会による予算案の審議】
第225条【県議会による予算案の修正、会計裁判所の意見】
第226条【県議会が決議することなく第224条の期間が満了した場合】
第227条【施行が宣言された県予算の行政府及び会計裁判所への通知】
第5章【会計裁判所の任務、現行予算の効力、通常選挙の期日前の12か月間に行うことができない事項】
第228条【会計裁判所の任務、予算案の可決までの現行予算の施行】第229条【通常選挙の期日前の12か月間に行うことができない事項】
第6章【計画・予算局及び部門委員会の設置、経済開発計画及びプログラムのための収用及びその補償】
第230条【計画・予算局の設置、構成、要件及び任務、部門委員会の設置】第231条【経済開発計画及びプログラムのための収用】
第232条【補償金の支払い、小規模土地所有者】
第15編【司法権】
第1章【司法権の行使】
第233条【司法権の行使】第2章【最高裁判所の構成】
第234条【最高裁判所の構成】第235条【最高裁判所裁判官の要件】
第236条【最高裁判所裁判官の任命】
第237条【最高裁判所裁判官の任期及び再任】
第238条【最高裁判所裁判官の給与】
第3章【最高裁判所の任務】
第239条【最高裁判所の任務】第240条【最高裁判所及びその長官の権限】
第4章【控訴裁判所】
第241条【控訴裁判所の構成】第242条【控訴裁判所裁判官の要件】
第243条【控訴裁判所裁判官の任期】
第5章【下級裁判所】
第244条【裁判所の数、所在地、権限及び執行方法】第245条【裁判官の要件】
第246条【裁判官の任期】
第6章【治安判事】
第247条【治安判事の要件】第248条【治安判事の設置】
第249条【治安判事の任期及び解任】
第7章【司法府の構成員】
第250条【司法府の構成員の定年】第251条【司法府の構成員の兼職禁止】
第252条【裁判官及びその他の職員による職務外の裁判事項への関与の禁止】
第8章【軍事裁判、法律扶助、治安判事による調停の前置】
第253条【軍事裁判所】第254条【貧困者に対する法律扶助】
第255条【治安判事による調停の前置】
第9章【法律の違憲宣言】
第256条【法律の違憲宣言】第257条【最高裁判所の専属管轄】
第258条【法律の違憲性及びその適用不能の宣言の請求】
第259条【最高裁判所の判決の個別的効力】
第260条【県政府の法令の違憲宣言】
第261条【手続きの制定】
第16編【県の政府及び行政】
第1章【県議会及び知事】
第262条【県議会及び知事、地方当局の設置、知事会議】第263条【県議会の構成】
第264条【県議会議員の要件】
第265条【県議会議員の任期及び補欠議員】
第266条【知事の任期及び再選】
第267条【知事の要件】
第268条【知事職の欠員、知事の任期の延長】
第269条【県議会の定数の変更】
第2章【県議会及び知事並びにムニシピオ首長の選挙】
第270条【県議会及び知事の選挙】第271条【知事候補者の選出、ムニシピオの首長の選挙】
第272条【県議会の議席の配分】
第3章【県議会の権限】
第273条【県議会の権限】第4章【知事の権限】
第274条【知事の任務】第275条【知事の権限】
第276条【知事は県を代表する】
第5章【県政府の長官、特別委員会及び部局長】
第277条【県政府の長官】第278条【特別委員会の任命】
第279条【県の部局長の権限及び名称】
第280条【県の部局長の任務】
第6章【法令の公布及び施行、知事の県議会への出席、最高裁判所への提訴、県議会議員による資料及び報告の要求】
第281条【法令の公布及び施行】第282条【知事の県議会及び委員会への出席】
第283条【県の自治権が侵害された場合の最高裁判所への提訴】
第284条【県議会議員による資料及び報告の要求】
第285条【県議会への知事の召喚】
第286条【調査委員会の任命】
第7章【地方当局及び地方議会】
第287条【地方当局の構成員】第288条【地方議会の設置、権限及び公選制の宣言】
第8章【役職者の兼職禁止、欠格事由、禁止事項及び兼任禁止】
第289条【知事の兼職禁止】第290条【県議会及び地方議会の議員の欠格事由】
第291条【知事並びに県議会及び地方議会の議員の禁止事項】
第292条【禁止事項に違反した場合の失職】
第293条【地方議会及び県議会の議員による知事職の兼任禁止】
第294条【知事及び県議会議員の役職はその他の公選の役職と両立しない】
第9章【役職者の報酬及び告発】
第295条【名誉職である県議会及び地方議会の議員、知事の報酬】第296条【知事及び県議会議員に対する元老院への告発】
第10章【県政府の財源】
第297条【県政府の財源】第298条【県税の適用範囲及び課税対象の拡大、国税の一時的な減免】
第299条【租税を新設又は修正する県政府の法令の公布】
第300条【租税を新設又は修正する県政府の法令に対する不服申立て】
第301条【県政府による公債の発行、融資の契約】
第302条【剰余金の使途】
第11章【憲法及び法律に反する県議会の法令及びムニシピオ首長の決議に対する不服申立て】
第303条【憲法及び法律に反する県議会の法令及びムニシピオ首長の決議に対する不服申立て】第12章【住民投票及び住民発議権、公安部隊の援助】
第304条【住民投票及び住民発議権】第305条【登録住民の15%の発議権】
第306条【公安部隊の援助】
第17編【行政紛争】
第1章【行政訴訟裁判所の設置及び構成】
第307条【行政訴訟裁判所の設置、構成及び欠員】第308条【行政訴訟裁判所裁判官の要件、任命の方法、禁止事項及び兼職禁止並びに給与及び任期】
第2章【無効訴訟及びその他の管轄事項】
第309条【無効訴訟】第310条【裁判所の権限及び判決】
第311条【判決の効力】
第312条【損害賠償の請求】
第313条【裁判所のその他の管轄事項】
第3章【行政訴訟訟務長官】
第314条【行政訴訟訟務長官の設置】第315条【行政訴訟訟務長官の任務及び独立性】
第316条【被告当局の権利】
第4章【行政上の不服申立て】
第317条【取消しの申立て、階層的申立て、無効の申立て、回復の申立て及び上訴】第318条【行政当局の義務】
第319条【不服申立て前置主義、無効訴訟の出訴期間】
第5章【行政訴訟裁判所の下級機関及び予算】
第320条【行政訴訟裁判所の下級機関の設置】第321条【行政訴訟裁判所の予算】
第18編【選挙裁判】
単独章【選挙裁判所】
第322条【選挙裁判所の権限】第323条【予算及び財政】
第324条【選挙裁判所の構成、裁判官の任命】
第325条【裁判官による公選の役職への立候補の禁止】
第326条【選挙裁判所の判決】
第327条【選挙の全部又は一部を無効とする判決】
第328条【選挙裁判所は公権力機関と直接連絡を取る】
第19編【従前の法律の執行、この憲法の遵守及び改正】
第1章【従前の法律の効力】
第329条【従前の法律の効力】第2章【この憲法の遵守】
第330条【憲法に反する犯罪者の裁判及び処罰】第3章【この憲法の改正】
第331条【憲法の改正】第4章【憲法規範の補完】
第332条【憲法規範の補完】経過規定及び特別規定
・ラテンアメリカの憲法【インデックス】(PDF)
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】