第5条【宗教の自由、政教分離及びカトリック教会】
第1編【国家及びその主権】
第3章【宗教の自由、政教分離及びカトリック教会】
第5条 ウルグアイにおいて、あらゆる宗教の信仰は自由である。国はいかなる宗教も支援しない。国庫からの資金で全部又は一部を建設した、全ての寺院の所有者がカトリック教会であることを認める。ただし、救護院、病院、刑務所又はその他の公共施設のサービスのための礼拝堂は例外とする。また、各種の宗教を信仰する寺院に対して、あらゆる種類の租税を免除することを宣言する。・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。