第1条【共和国】、第2条【国家の領域】、第3条【行政区画】、第4条【君主制の復活】、第5条【共和国の原則:人民の、人民による、人民のための政治】、第6条【国語及び公用語】、第7条【国民主権】、第8条【選挙権】、第9条【首都】、第10条【国旗】、第11条【標語、国章及び国璽】、第12条【国籍】
第1編【国家及び国民主権】
第1章【一般原則】
第1条 ブルンジは、民族及び宗教の多様性を尊重する、独立した、主権を有する、世俗的かつ民主的な統一共和国である。第2条 ブルンジの国家領域は不可侵かつ不可分である。
第3条 ブルンジを、県、コミューン、区域、コリーヌ及び法律の定める全ての小区域に分割するものとする。その組織及び運営は、法律によって定めるものとする。その範囲及び数を変更することができる。
第4条 君主制の地位及び復活は、国民投票の対象とする。
君主制復活のために平和的に運動するあらゆる政党は、その活動を行う権利を有する。
第5条 国語はKirundi語である。公用語はKirundi語及び法律の定めるその他の全ての言語である。
全ての法律の条文はKirundi語によるものとする。
第6条 ブルンジ共和国の原則は、人民の、人民による、人民のための政治である。
第7条 国家の主権は国民に帰属する。国民は、国民投票によって直接、又はその代表者を通して間接的にこれを行使する。
いかなる国民の一部又は個人も、その行使を私することはできない。
第8条 選挙権は、普遍、平等、秘密、自由かつ透明でなければならない。法律の定める条件の下で、直接又は間接的に行使することができる。
18歳以上で、市民的及び政治的な権利を完全に享受する全てのブルンジ人は、選挙法典の定める条件の下で選挙人となる。
第9条 ブルンジの首都はブジュンブラとする。法律により、首都を共和国の他の場所に移転し、又は政治首都と経済首都を分離することができる。
第10条 ブルンジの国旗は三色旗とする。:緑、白及び赤である。長方形を斜めに分割した形状で、中央の白色の円に3つの六芒星が描かれ、その星は円と同じ中心の正三角形を形成し、その底辺は旗の長さと平行である。
法律により、国旗の寸法及びその他の詳細について定めるものとする。
第11条 ブルンジの標語は「統一、労働、進歩」とする。ブルンジ共和国の国章は、ライオンの頭部が描かれた盾及び3本の槍で、その周囲に国の標語を配したものである。
共和国の国璽は、法律によって定めるものとする。
第12条 ブルンジ人の資格は、法律の定める条件に従って取得、保持及び喪失するものとする。
ブルンジ人の男性又は女性の子どもは、国籍法によって同じ権利を有する。
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