第10条【外交政策の目標】、第11条【マスメディアの義務】、第12条【国民文化の向上】、第13条【市民の義務】、第14条【司法執行不可の基本原則】
第2章【国家政策の基本原則】
第10条 国の外交政策の目標は、以下のとおりとする。―(a)国益の推進及び保護。
(b)小地域、地域及びアフリカ間の協力及び統合の推進。
(c)国際的な平和及び安全、全ての国家間の相互尊重並びに領域保全及び独立の尊重を強化するための国際協力の推進。
(d)国際法及び条約の義務の尊重並びに交渉、調停、仲裁又は裁定による国際紛争の解決。
第11条 報道、ラジオ、テレビ及びその他のマスメディアの機関は常に、この憲法に含まれる基本的目標を支持し、政府の国民に対する責任及び説明責任を明らかにする自由を有する。
第12条 政府は、以下の事項を行うものとする。―
(a)国の発展と両立する、音楽、芸術、ダンス、科学、哲学、教育及び伝統医療などのシエラレオネ文化を振興する。
(b)国の発展と両立する、シエラレオネの伝統的機関を承認する。
(c)シエラレオネの文化を保護し、向上させる。
(d)シエラレオネの文化発展のための資金提供を促進する。
第13条 全ての市民は、以下の事項を行うものとする。―
(a)この憲法に従い、その理想及び制度、国旗、国歌並びにこの憲法又はその他の法律の下で設置又は構成される当局及び官庁を尊重する。
(b)国家に対する忠誠心が部門、民族、部族又はその他に対する忠誠心に優先するように、国家主義及び愛国心の感覚を養う。
(c)公的財産を保護及び保全し、政府、地方当局又は公企業に属する資金の横領及び浪費を防止する。
(d)国の権力、威信及び名誉を高め、これを防衛し、必要に応じて兵役に服する。
(e)他の個人の尊厳及び宗教並びに他者の権利及び利益を尊重する。
(f)居住する場所にかかわりなく、コミュニティの発展、進歩及び福祉に有益かつ有用な貢献をする。
(g)自己の選択する適法な職業に良心的に従事し、他者の一般的福祉を害するいかなる活動も慎む。
(h)子ども及び被後見人の適切な監護及び養育を保障する。
(i)あらゆる民主的プロセス及び実践に参加し、これを擁護する。
(j)法と秩序を維持するために、適切かつ適法な機関を支援する。
第14条 第4条の規定にかかわらず、本章に含まれる規定は法的権利を付与するものではなく、いかなる裁判所においても強制力を有しない。ただし、それにもかかわらず、そこに含まれる原則は、国家統治において基本的なものであり、法律を制定する際にこれらの原則を適用することは、議会の義務とする。
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