第105条【法律制定権】、第106条【立法権行使の方法】、第107条【大臣による法案の提出、議会への召喚】、第108条【この憲法の改正】、第109条【議会の残余権限】
第6章【立法府】
第5節【立法及び議会手続】
第105条 この憲法の規定に従い、議会はシエラレオネの最高立法機関とする。第106条 議会の法律制定権は、議会が可決し、大統領が署名する法案によって行使される。
2 第8項の規定に従い、法案は、この憲法に従い、正式に可決及び署名されない限り、法律とならない。
3 大統領によって署名された法律は、官報に掲載された日又は官報若しくはその他の制定法で定められるその他の日に施行される。
4 この憲法の規定に従い、正式に可決され、大統領が署名した法案は法律となる。大統領は、これを法律として官報に掲載させるものとする。
5 議会が制定したいかなる法律も、官報に掲載されるまでは施行されない。ただし、議会は、そのような法律の施行を延期することができる。また、遡及効を有する法律を制定することができる。
6 議会が制定する全ての法律は「法律」と称し、制定文は、「開会中のこの議会において、大統領及び議会議員によって制定された」とする。
7 法案が議会で可決されたにもかかわらず、大統領が署名を拒否した場合、大統領は、署名のために法案が提出されてから14日以内に、署名されていない法案を、拒否の理由を付して議会に差し戻さなければならない。
8 法案が第7項に従って議会に差し戻され、その後、議会議員の3分の2以上の賛成によって可決された場合、その法案は直ちに法律となり、議長はこれを官報に掲載させなければならない。
9 本条及びこの憲法の第53条の規定は、議会がある者又は当局に対して、法定文書を作成する権限を付与することを妨げるものではない。
第107条 大臣は議会に法案を提出し、その法案に関する議会の審議に参加することができる。ただし、投票権は有しない。
2 以下の目的のために、大臣を議会又はその委員会に召喚することができる。―
(a)その職務に属する事項について説明するため。
(b)政府の政策のあらゆる側面について説明するため。
第108条 本条の規定に従い、議会は、この憲法を改正することができる。
2 本条に基づく議会法に関する法案は、以下の条件を満たさない限り、議会で可決することはできない。―
(a)議会における法案の第一読会前に、少なくとも2号の官報に法案の条文が掲載されること。:
ただし、法案が官報に最初に掲載されてから2回目に掲載されるまで、9日以上経過していなければならない。
(b)第二読会及び第三読会において、議会議員の3分の2以上の賛成を得ること。
3 新たな憲法を制定し、又はこの憲法の以下の規定を改正する議会法に関する法案は―
(a)本条
(b)第3章
(c)第46条、第56条、第72条、第73条、第74条第2項、第74条第3項、第84条第2項、第85条、第87条、第105条、第110条〜第119条、第120条、第121条、第122条、第123条、第124条、第128条、第129条、第131条、第132条、第133条、第135条、第136条、第137条、第140条、第151条、第156条及び第167条。
議会で可決された後に、関係する法律の規定に従い、国民投票に付され、承認されない限り、同意を得るために大統領に提出してはならず、法律となることはない。
4 議会議員選挙において選挙権を有する者は全て、第3項の目的のために実施される国民投票において投票権を有し、それ以外の者は投票することができない。法案は、それらの者の2分の1以上の投票及び国民投票における有効投票総数の3分の2以上の投票によって承認されない限り、国民投票において承認されたとはみなされない。:
ただし、その国民投票において投票権を有する者の総数を算出する際に、死亡した者、選挙人としての資格を喪失した者及び選挙人名簿に重複して記載され、選挙管理委員会がこれを認定した者の氏名は考慮しないものとする。
5 本条第3項の目的のための国民投票の実施は、選挙管理委員会の一般的監督の下に実施される。この憲法の第38条第4項、第5項及び第6項の規定は、選挙管理委員会による国民投票に関するその職務の執行に関して、議会議員の選挙に関するその職務の執行に関して適用されるのと同様に、適用される。
6 本条に基づく議会法に関する法案は、本条第3項及び第4項の規定が遵守されていることを証する議会議長(議長が何らかの理由でその職務を執行できない場合、副議長)の手による証明書を添付しない限り、署名のために大統領に提出してはならない。その証明書は全て、あらゆる目的のために最終的なものとする。いかなる裁判所も、これを調査することはできない。
7 いかなる議会法も、明示的に行わない限り、この憲法の規定を修正、追加、廃止し、又はいかなる方法であれ改正するものとはみなされない。
8 議会の権限によらないこの憲法の停止、改正又は廃止は、国家反逆罪とみなされる。
9 本条において―
(a)この憲法への言及には、この憲法の規定を修正又は置換する法律への言及が含まれる。
(b)この憲法又はその章若しくは節の改正への言及には、この憲法又はその章若しくは節に現に含まれる規定の修正、変更又は修正若しくは変更の有無にかかわりなく、再制定、そのような規定の停止又は廃止、そのような規定に代わる別の規定の制定並びにこの憲法又はその章若しくは節への新たな規定の追加への言及が含まれる。この憲法の特定の規定の改正への言及も、同様に解釈されるものとする。
第109条 この憲法の第105条の規定に従い、この憲法に起因するか否かにかかわりなく、いかなる事項についても、この憲法の明示的又は必要な含意により、発生した事項を取り扱う規定がない場合、議会は、この憲法の規定に抵触しないように、議会法により、当該事項の取扱いを定めるものとする。
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