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第110条【課税の権限】、第111条【統合基金】、第112条【統合基金からの支出許可】

第6章【立法府】

第6節【財政】

第110条 いかなる租税も、議会法により、又はその権限に基づかない限り、賦課又は変更してはならない。
2 第1項に従って制定された法律が、ある者又は当局に対して、その法律によって賦課される租税を免除又は変更する権限(減額を除く)を付与する場合、その者又は当局のために免除又は変更の権限を行使するには、そのために可決された決議による議会の事前の承認を得なければならない。
3 議会は、大統領又は大臣が、租税の賦課又は変更を定める議会に提出する法案(大統領によって承認された法案である)の発行の際に、又はその後に、当該法案が法律となるまでの間、議会が定める期間及び条件に従い、当該法案の規定が法律の効力を有することを命令によって定めることができるよう規定を設けることができる。:
ただし、その命令は、直ちに取り消されない限り、以下の場合、失効する。―
(a)その命令が関係する法案が、議会における第一読会の日から、議会の定める期間内に可決されなかった場合。
(b)関係する法案の提出後に、議会が停会又は解散された場合。
(c)関係する法案の可決後に、大統領がその同意を拒否した場合。
(d)施行日から4カ月間、又は関係する法案が提出された後に、議会の決議で指定された日からさらに長い期間が経過した場合。
4 議会は、地方政府のための法律により設置された当局に対して、当該当局が設置された地域内で課税し、これを変更する権限を付与することができる。
5 会計年度に関する歳出予算法が、その会計年度の開始から6か月を経過しても施行されない場合、収入若しくは利益に対する租税又は関税若しくは物品税の徴収又は回収に関する法律の運用は、その法律が施行されるまで停止される。:
ただし―
(a)議会が当該会計年度の開始時に解散している場合、6か月の期間は、その会計年度の開始時ではなく、議会が解散後に最初に開催された日から開始するものとする。
(b)第112条に従って概算が提出された後に、これに関する歳出予算法案が議会で可決される前に議会が解散された場合、当該会計年度において、本項の規定は適用されない。

第111条 統合基金を設置する。同基金は、本条の規定に従い、以下の場合、支払いを行う。―
(a)政府の目的のために、又はこれに代わって調達又は受領される全ての収入又はその他の金銭。
(b)政府の信託のために、又はこれに代わって調達又は受領されるその他の金銭。
(c)二国間又は多国間の協定により、又はこれに基づいて支払われる全ての収入及び金銭。
2 第1項に規定する収入又はその他の金銭には、以下の収入又はその他の金銭は含まれない。―
(a)議会法により、又はこれに基づき、特定の目的のために設置された他の基金に支払われるもの。
(b)議会法により、又はこれに基づき、受領した政府部局が当該部局の経費を賄う目的で保管することができるもの。
3 いかなる金銭も、以下の場合を除いて、統合基金から引き出してはならない。―
(a)この憲法又は議会法により、統合基金の負担となる支出に充当する場合。
(b)その金銭の交付が、以下にものによって許可されている場合。―
 (i)歳出予算法
 (ii)議会決議によって承認された補正概算。
 (iii)この憲法の第112条及び第113条の規定に従い、制定された議会法。
 (iv)統合基金に支払われる信託金に関して、議会法に基づいて制定された規則又は規制。
4 いかなる金銭も、統合基金及び予備基金以外の公的基金から引き出してはならない。ただし、その金銭の交付が、議会法により、又はその権限に基づいて許可された場合を除く。

第112条 この憲法の第107条の規定に従い、財務大臣は、各会計年度において、次年度のシエラレオネの歳入及び歳出の概算を作成し、議会に提出しなければならない。
2(a)概算の支出項目は、歳出予算法案と称する法案に組み込まれ、議会に提出されるものとする。この法案は、支出を賄うために必要な金額を統合基金から交付し、これを明記された目的のために充当することを規定するものである。
(b)統合基金の支出項目は、議会議員の参考のために、議会に提出されるものとする。
3 会計年度に関して、その目的のために歳出予算法によって充当される金額が不足することが判明した場合、又は歳出予算法によって充当される金額が存在しない目的のために支出する必要が生じた場合、必要な金額を明記した補正概算を議会に提出しなければならない。
4 会計年度に関して、第3項の規定に従って補正概算が議会で承認された場合、その概算が関係する会計年度の次年度に、当該概算に明記された目的のために承認された金額を充当することを規定する補正歳出予算法案を議会に提出しなければならない。
5 第4項の規定にかかわらず、財務大臣は、1年を超える期間のシエラレオネの歳入及び歳出の概算を作成し、議会に提出することができる。
6 議会は、歳出予算法案の提出手続について定めるものとする。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

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