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第113条【配分前の支出の承認】、第114条【一般収入からの資金の引出し】、第115条【大統領及びその他の役職者の報酬】

第6章【立法府】

第6節【財政】

第113条 会計年度に関する歳出予算法が当該年度の開始までに施行されないと財務大臣が認める場合、財務大臣は、議会決議による事前の承認を得て、当該会計年度の開始から4か月又は歳出予算法の施行のいずれか早い日までに満了する期間について、政府の業務を遂行するために必要な支出を賄う目的で、統合基金から資金を引き出す権限を付与することができる。

第114条 いかなる金銭も、以下の場合を除いて、共和国の一般収入から支出してはならない。―
(a)大統領の手による令状により、支出が許可される場合。
(b)その支出が、この憲法又はその他の法律により、共和国の一般収入の負担とされる場合。
(c)政府部局が受領した金銭の支出で、当該部局がこれを保管し、その経費を賄うために支出することを認める法律の規定に基づいて行われる場合。
2 いかなる令状も、以下の場合を除いて、共和国の一般収入からの支出を許可するために、大統領によって発行されることはない。―
(a)その支出が、当該会計年度の歳出予算法が施行されていない年度の開始時から4か月を超えない期間について、政府の業務を遂行するために必要である場合。
(b)議会の承認を得るための補正概算において、その支出が提案されている場合。
(c)その支出のための規定が存在せず、大統領が、その支出を行う緊急の必要があり、補正概算が議会に提出され、承認されるまで遅らせることが公共の利益に適わないと認める場合。
(d)その支出が、前会計年度から当会計年度の歳出予算法が開始するまで継続している資本プロジェクトにかかわるものである場合。
3 大統領は、共和国の一般収入からの支出を許可する令状に署名した後に、直ちにその写しを会計検査院に送付しなければならない。
4 第2項(c)に基づく令状の発行、共和国の一般収入の一部をなす金銭の投資及び当該収入からの前払いは、議会が随時定める制限及び条件に従うものとする。

第115条 本条が適用される役職者には、法律により、又はこれに基づいて規定される給与及び手当が支払われるものとする。
2 本条が適用される役職者に支払われる給与及び手当は、統合基金の負担とする。
3 本条が適用される役職者に支払われる給与、年金、報奨金及び手当並びにその他の勤務条件は、その任命後に、その者に不利益に変更してはならない。また、ある者の勤務条件がその者の選択に依存する範囲において、本項を適用する上で、その者が選択した条件は、その者が選択し得た他の条件よりも、その者にとって有利であるとみなされる。
4 本条は、大統領、副大統領、法務長官及び法務大臣、大臣、副大臣、最高裁判所長官及び裁判官、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、検事総長、選挙管理委員会の委員長及び委員、公共サービス委員会の委員長及び委員並びに会計検査院長の役職に適用される。

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