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第116条【予備基金】、第117条【公的債務】、第118条【融資】、第119条【会計検査院長の設置及び職務】

第6章【立法府】

第6節【財政】

第116条 議会は、予備基金の設置及び財務大臣が、他の準備金が存在しない緊急かつ不測の支出の必要が生じたと認める場合、これを賄うために当該基金からの前払いを認めることを規定することができる。
2 第1項に従って前払いが行われた場合、これを補填するために可能な限り速やかに、補正概算及び補正歳出予算法案を議会に提出しなければならない。

第117条 シエラレオネの公的債務は、シエラレオネの収入及び資産を担保とする。
2 本条において、シエラレオネの公的債務への言及には、当該債務の利子、当該債務に関する減債基金への支払い並びに当該債務の管理に付随する費用、料金及び支出への言及が含まれる。

第118条 議会は、総議員の過半数の賛成を得て可決する決議により、政府に対して、公的資金又は公会計から借入金を調達する契約を締結する権限を付与することができる。
2 第1項に基づいて締結された合意は、議会に提出され、議会決議によって承認されない限り、効力を生じない。
3 いかなる借入金も、議会法により、又はその権限に基づかない限り、政府自身又は他の公共機関若しくは当局のために、政府が調達してはならない。
4 第3項に基づいて制定される議会法は、以下の事項を規定しなければならない。―
(a)融資の条件は、議会に提出され、議会決議によって承認されない限り、効力を生じない。
(b)融資に関して受領した金銭は、統合基金に納付され、その一部を構成し、又は借入れの目的のために既存の又は新設されるシエラレオネのその他の公的基金に納付されるものとする。
5 本条において「融資」という表現には、返還又は返済を条件として政府に対して、又は政府によって貸与又は提供される金銭並びに以下のような他の形態の借入れ又は貸付けが含まれる。
(a)統合基金又はその他の公的基金からの金銭が、支払い又は返済に使用される場合。
(b)いかなる名称であれ、支払い又は返済を目的として設置され、直接的又は間接的に、その全部又は一部を支払い又は返済に使用することができる基金からの金銭。
6 第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項の規定は、鉱物、海洋及び森林などのシエラレオネの天然資源に関して政府が締結する融資契約に準用される。
7 議会は、シエラレオネ国家に対して行われるあらゆる贈与、寄付、補助金及び保証について、関係する大臣又は当局から通知されるものとする。

第119条 シエラレオネに会計検査院長を置く。公職とし、公共サービス委員会と協議した上で、議会の承認を得て、大統領が任命する。
2 シエラレオネの公会計、裁判所を含む全ての官公庁の会計、中央及び地方の政府の行政機関の会計、大学及び同様の性質を有する公共機関の会計並びに議会法若しくは法定文書によって設置された、又はその他の方法により、一部若しくは全部が公的資金によって設立された法定法人、会社又はその他の団体若しくは組織の会計は、会計検査院長によって監査及び報告される。そのために、会計検査院長によって権限を付与され、又は任命された者は、これらの会計に関連するあらゆる帳簿、記録、申告書及びその他の文書にアクセスできるものとする。
3 シエラレオネ及び第2項に規定するその他の全ての者又は当局の公会計は、会計検査院長が認める方式で保管されなければならない。
4 会計検査院長は、直前の会計年度終了後12か月以内に、その報告書を議会に提出しなければならない。その報告書において、監査された会計における不正及び会計検査院長の見解において議会に通知するべきその他の事項について、注意を喚起するものとする。
5 議会は、会計検査院長の報告書を審議し、公共の利益のために必要な場合、そこから生じる事項を処理する委員会を任命するものとする。
6 会計検査院長は、この憲法又はその他の法律に基づく職務の執行において、他の者又は当局の指揮又は統制に服さないものとする。
7 第6項の規定は、内閣の助言に従って行動する大統領又は議会が、公共の利益のために、第2項に規定する団体又は組織の会計監査を、特定の時期に会計検査院長に要求することを妨げるものではない。
8 会計検査院長に支払われる給与及び手当並びに休暇、定年及びその他の勤務条件に関する権利は、その任命後に不利益に変更してはならない。
9 最高裁判所長官以外の上級裁判所裁判官の解任に関するこの憲法の第137条の規定は、会計検査院長に準用される。
10 会計検査院長は、65歳又は議会の定める年齢に達したときに退職する。
11 監査業務に従事する者に支払われる全ての給与、手当、報奨金及び年金を含む、会計検査院の管理費は、統合基金の負担とする。
12 会計検査院の会計は、議会が任命する監査人が監査及び報告するものとする。
13 シエラレオネの会計検査院長に任命された者は、就任する前に、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
14 会計検査院長職が欠員の場合又はその在任者が何らかの理由でその職務を遂行できない場合、大統領は、公共サービス委員会と協議した上で、その職務を代行する者を任命することができる。任命された者は、会計検査院長の解任に関する本条の規定に従い、大統領によってその任命を取り消されるまで、引き続き代行するものとする。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

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