第120条【司法府の設置】
第7章【司法府】
第1節【上級司法裁判所】
第120条 シエラレオネの司法権は、最高裁判所長官を長とする司法府に帰属する。2 司法府は、この憲法に関する事項を含む民事及び刑事のあらゆる事項並びに議会が議会法により、又はこれに基づいて司法府に管轄権を付与することができるその他の事項について、管轄権を有する。
3 司法職務の執行において、司法府は、この憲法又はその他の法律にのみ服する。他の者又は当局の統制又は指揮に服さないものとする。
4 司法府は、シエラレオネ最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所で構成される。これらの裁判所はシエラレオネの上級記録裁判所であり、1つの上級司法裁判所を構成する。また、議会は法律により、その他の下級裁判所及び伝統的裁判所を設置することができる。
5 高等裁判所は、当該裁判所に対する侮辱罪についての権限及びこの憲法の施行直前に記録裁判所に付与されていた全ての権限を有する。
6 公衆道徳、公共の安全又は公の秩序のために裁判所が別段の命令を発行する場合を除いて、全ての裁判所のあらゆる訴訟は、裁判所の判決の公表を含め、公開で行われなければならない。
7 第6項に含まれるいかなる規定も、裁判所が、当事者及びその弁護士以外の者を、以下の目的のために裁判所が必要又は便宜的であると認める範囲において、訴訟から排除することを妨げるものではない。―
(a)公開が司法又は中間的な訴訟の利益を損なう場合。
(b)国防、公共の安全、公衆道徳、未成年者の福祉又は訴訟関係者の私生活の保護のため。
8 この憲法又はその他の法律によって司法に付与される司法権の行使において、上級司法裁判所は、その管轄権内の事項に関して、裁判所の判決、決定又は命令の執行を保障するために必要な命令を発行する権限を有する。
9 上級司法裁判所の裁判官は、その司法職務を遂行するために行った事項について、訴訟の責任を負うことはない。
10 高等裁判所の裁判官は、控訴裁判官として執務する権利を有する。控訴裁判官は、最高裁判所長官の要求がある場合、最高裁判所裁判官として執務する権利を有する。
11 前各項の規定にかかわらず、控訴裁判官は、最高裁判所長官の要求がある場合、高等裁判所の裁判官として執務することができる。
12 高等裁判所の裁判官として執務及び行動している間、その者は、高等裁判所の裁判官の全ての管轄権、権限及び特権を有する。ただし、それ以外の場合、高等裁判所の裁判官とはみなされない。
13 第11項及び第12項の規定は、控訴裁判官として執務する最高裁判所裁判官に準用される。
14 最高裁判所長官又は最高裁判所、控訴裁判所若しくは高等裁判所の裁判官は、自己が下した判決又はその構成員であった合議制裁判の判決に対する上訴の審理に参加することはできない。
15 高等裁判所、控訴裁判所又は最高裁判所の裁判官職は、その実質的な在任者がある間、廃止してはならない。
16 この憲法に基づいて設置される全ての裁判所は、証拠及び最終陳述又は弁論の終結後3か月を経過する前に、その判決書を交付する。その交付日に、判決の理由又は事項の全ての当事者に、正式に認証された判決の写しを交付しなければならない。
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