第121条【最高裁判所の構成】、第122条【最高裁判所の管轄権】、第123条【最高裁判所への上訴】、第124条【憲法の解釈】、第125条【監督管轄権】、第126条【中間的事項についての最高裁判所裁判官の権限】、第127条【憲法の執行】
第7章【司法府】
第2節【最高裁判所】
第121条 最高裁判所は、以下の者によって構成される。―(a)最高裁判所長官
(b)4人以上の最高裁判所裁判官。
(c)シエラレオネと類似の法体系を有する国の上級司法裁判所又は上級裁判所のその他の裁判官。最高裁判所裁判官の人数を超えないものとする。最高裁判所長官は、特定の事件又は事項を決定するために、その手による書面により、最高裁判所長官が指定する期間又はその要求が取り下げられるまでの間、最高裁判所で執務するよう要求することができる。
2 最高裁判所は、第28条第6項(a)及びこの憲法の第126条に別段の定めがある場合を除いて、その業務を遂行するために、3人以上の裁判官によって正式に構成される。
3 最高裁判所長官は最高裁判所の会議を主宰し、これが不在の場合、現職の最高裁判所裁判官のうち最年長の者が主宰するものとする。
第122条 最高裁判所は、シエラレオネにおける、シエラレオネのための最終審の上訴裁判所であり、この憲法又はその他の法律によって付与される上訴管轄権及びその他の管轄権を有する。:
ただし、これに反する法律にかかわりなく、大統領は、最終的な決定を下さなければならない請願を最高裁判所に付託し、司法意見を求めることができる。
2 最高裁判所は、自身の従前の判決を通常拘束力を有するものとみなす一方で、そうすることが正しいと認める場合、従前の判決から離れることができる。他の全ての裁判所は、法律問題について、最高裁判所の判決に従わなければならない。
3 最高裁判所は、その管轄事項の審理及び判決並びにその事項に関して下された判決又は命令の変更、執行又は強制ののために、明示的又は必要な含意によってこれ付与されるその他の権限のために、この憲法又はその他の法律によって設置される裁判所に付与される全ての権力、権限及び管轄権を有するものとする。
第123条 控訴裁判所の判決、決定又は命令に対する上訴は、最高裁判所に提起するものとする。―
(a)民事上の事件又は事項については、権利として。
(b)高等司法裁判所が原管轄権を行使して下した判決、 決定又は命令に対する上訴で、控訴裁判所に提起される刑事上の事件又は事項については、権利として。
(c)刑事上の事件又は事項について、控訴裁判所の許可を得た場合。その事件が実質的な法律問題を含み、又は公的に重要であると控訴裁判所が認める場合である。
2 第1項の規定にかかわらず、最高裁判所は、民事上又は刑事上のあらゆる事件又は事項ついて、最高裁判所に対する上訴の特別許可の申請を受理し、その許可を与える権限を有する。
第124条 最高裁判所は、この憲法の第122条に別段の定めがある場合を除いて、以下の事項について、他の全ての裁判所を排して、原管轄権を有する。―
(a)この憲法の規定の執行又は解釈に関するあらゆる事項。
(b)制定法が、法律により、又はこの憲法に基づき、議会又はその他の当局若しくは者に付与される権限を超えて制定されたか否かが問題となる場合。
2 最高裁判所以外の裁判所における訴訟において、第1項に規定する事項又は問題に関連する問題が生じた場合、当該裁判所はその訴訟を停止し、関係する法律問題を決定するために、これを最高裁判所に付託する。その問題が生じた裁判所は、最高裁判所の決定に従って当該事件を処理するものとする。
第125条 最高裁判所は、シエラレオネの他の全ての裁判所及びあらゆる裁定機関に対する監督管轄権を有する。また、監督管轄権の行使において、その監督権を行使し、又はこれを保障するために適切と認める指示、命令又は令状を発行する権限を有する。その令状には、ヘイビアス・コーパス令状、サーシオレイライ命令、マンダムス令状及び禁止令状が含まれる。
第126条 刑事裁判権を行使する単独の最高裁判所裁判官及び民事裁判権を行使する3人の最高裁判所裁判官は、最高裁判所に帰属する権限のうち、最高裁判所に対する訴訟又は事件の決定を伴わないものを行使することができる。ただし―
(a)刑事事件において、裁判官が当該権限の行使にかかわる申請を拒否又は許可した場合、これによって影響を受ける者は、その3人の裁判官で構成される最高裁判所によってその申請を決定される権利を有する。
(b)民事事件において、本条によって付与される権限に基づき、3人の裁判官が発行した命令、指示又は決定は、5人の裁判官によって構成される最高裁判所が変更、免除し、又は取り消すことができる。
第127条 制定法又はこれに含まれる規定若しくはその権限に基づいて行われた事項が、この憲法の規定に抵触又は違反すると主張する者はいつでも、最高裁判所にその旨の宣言を求める訴訟を提起することができる。
2 最高裁判所は、第1項に基づく宣言のために、そのような宣言を有効にするために適切と認める命令及び指示を発行するものとする。
3 最高裁判所から第1項に基づく命令又は指示を受けた者は、その命令又は指示の内容を適正に遵守及び履行しなければならない。
4 第1項に基づいて発行された命令又は指示の内容を遵守又は履行しない場合、この憲法に基づく犯罪を構成するものとする。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。