第122条【大統領の補佐】、第123条【任命及び罷免、要件】、第124条【大統領と副大統領の所属する民族】、第125条【大臣会議議長の委任】、第126条【就任宣誓】、第127条【辞任、死亡又はその他の事由によって空位が生じた場合】
第5編【行政府】
第2章【副大統領】
第122条 共和国大統領は、職務の執行について、共和国副大統領の補佐を受ける。第123条 副大統領は、国民議会及び元老院が別個に議決し、その議員の絶対多数決によって立候補が承認された後に、共和国大統領が任命する。選出された者によって選任され、出身によるブルンジ国籍を享受する者でなければならない。
共和国大統領はこれを罷免することができる。
第124条 共和国大統領と副大統領は、異なる民族、政党及びその連合に所属し、又は異なる民族の無所属候補者とする。
第125条 共和国大統領は、政令により、特定の議題に関する大臣会議の議長を共和国副大統領に委任することができる。
共和国副大統領に障害がある場合、大統領は、政令により、これを首相に委任することができる。
第126条 副大統領は、就任する際に、議会の出席の下に、以下の宣誓を厳粛に行い、憲法裁判所がこれを執り行うものとする。:
「全能の神の前において、共和国大統領の前において、ブルンジ共和国副大統領である私(名前を述べる)は、国民統合憲章、ブルンジ共和国憲法及び法律に忠実であることを誓い、至上の国益を保護し、国民統合及びブルンジ国民の団結並びに社会の平和及び正義を保障するために全力を尽くすことを約束します。私は、ジェノサイド及び排斥のあらゆるイデオロギー及び慣行を撲滅し、人及び市民の個人的及び集団的な権利及び自由を推進及び擁護し、ブルンジ共和国の完全性及び独立を防衛することを約束します。」
第127条 辞任、死亡又は共和国副大統領の職務を確定的に停止するその他の事由が生じた場合、前任の副大統領の職務の確定的な停止から起算して30日以内に、前任者が任命されたのと同様の手続きに従い、新たな共和国副大統領を任命するものとする。
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