第129条【政府の長】、第130条【政府活動の調整、大統領による任命、要件】、第131条【首相の布告、大臣の副署】、第132条【首相及び大臣の大統領に対する連帯責任、首相の辞任による政府の総辞職】、第133条【政府活動の指導及び調整、大臣会議の準備会合の主宰】、第134条【首相に障害が生じた場合に政府活動を指導及び調整する者】、第135条【国防軍を所管する大臣と国家警察を所管する大臣が同一民族でないことの保障】、第136条【大統領が定める国の政策を実施する責任】、第137条【国の一般政策、国際条約及び協定の草案、法案並びに大統領令、首相の布告及び一般的規制の性質を有する省令の草案を審議する義務】、第138条【政府閣僚の就任宣誓】、第139条【政府閣僚の命令による大統領令及び首相の布告の執行】、第140条【民族、地域、政治及びジェンダーの均衡に配慮した行政官及び外交官の任命及び推薦】、第141条【政府閣僚の刑事責任】、第142条【兼任及び兼職の禁止】
第5編【行政府】
第4章【首相】
第129条 首相は政府の長である。第130条 政府の活動は、国民議会及び元老院が別個に議決し、その絶対多数決によって承認された後に、共和国大統領が任命する首相が調整するものとする。
首相は、出身によるブルンジ国籍を享受する者でなければならない。
第131条 首相は布告によって決定を下す。大統領令の執行のための全ての措置を講じるものとする。その執行を担当する大臣は、首相の布告に副署する。
第132条 首相及び大臣は、共和国大統領に対して連帯して責任を負うものとする。
首相の辞任は、政府全体の辞職を意味する。
第133条 首相は、政府の活動を指導及び調整するものとする。大臣会議の準備会合を主宰する。
第134条 政府の内部規則により、首相に障害が生じた場合に、政府の活動を指導及び調整する者を定めるものとする。
第135条 共和国大統領は、副大統領及び首相と協議した上で、国防軍を所管する大臣が国家警察を所管する大臣と同一民族でないことを保障するものとする。
第136条 政府は、共和国大統領が定める国の政策を実施する責任を負う。
第137条 政府は、国の一般政策、国際条約及び協定の草案、法案並びに大統領令、首相の布告及び一般的規制の性質を有する省令の草案について審議する義務を負う。
第138条 政府の閣僚は、就任する際に、議会及び共和国大統領の前で、以下の宣誓を厳粛に行い、憲法裁判所がこれを執り行うものとする。:
「全能の神の前において、共和国大統領の前において、私・・・・・・(名前及び役職を述べる)は、国民統合憲章、憲法及び法律に忠実であることを誓い、至上の国益を保護し、ブルンジ国民の統合及び団結並びに社会の平和及び正義を推進するために全力を尽くし、私に信託された職務を遂行することを約束します。私は、ジェノサイド及び排斥のあらゆるイデオロギー及び慣行を撲滅し、人及び市民の権利及び自由を推進及び擁護することを約束します。」
第139条 政府閣僚は命令により、共和国大統領令及び首相の布告を執行するためのあらゆる措置を講じるものとする。
第140条 政府の閣僚は、民族、地域、政治及びジェンダーの均衡を維持する必要を考慮して、行政官及び外交官を任命又は推薦するものとする。
第141条 政府の閣僚は、職務の執行において行った犯罪について刑事責任を負うものとする。最高裁判所において裁判を受けることができる。
第142条 政府閣僚の職務は、公職、職業活動又は議会の職務の遂行と両立しない。
・ブルンジ共和国憲法(2005)【私訳】へ戻る。