第13条【法の下の平等】、第14条【平和かつ安全に生活する権利、調和及び共存】、第15条【政府の設置】、第16条【政府の構成】、第17条【政府の任務】、第18条【政治制度の機能】
第1編【国家及び国民主権】
第2章【基本的価値観】
第13条 全てのブルンジ人は、実力及び尊厳において平等である。全ての市民は同等の権利を享受し、法律による同等の保護を受ける権利を有する。いかなるブルンジ人も、人種、言語、宗教、性別又は民族的出身を理由として、国家の社会的、経済的又は政治的な生活から排除されてはならない。第14条 全てのブルンジ人は、ブルンジにおいて平和かつ安全に生活する権利を有する。人間の尊厳を尊重し、その相違を容認して、調和して共存するものとする。
第15条 政府は、ブルンジ国民の意思に基づいて設置される。これに対して説明責任を負い、その基本的な自由及び権利を尊重しなければならない。
第16条 ブルンジ政府は、全てのブルンジ人が代表となり、全ての人を代表し、各人にその一員となる平等な機会を与え、全ての市民が公共サービスを利用でき、政府の決定及び行動が可能な限り広範な支持を得るように構成されなければならない。
第17条 政府の任務は、ブルンジ国民の願望を実現すること、特に過去の分裂を修復し、全てのブルンジ人の生活の質を向上させ、全ての人に恐怖、差別、病気及び飢餓のないブルンジでの生活を可能にするよう保障することである。
第18条 政治制度の機能は、全てのブルンジ人の統合、安寧及び和解である。この制度は、政府がその権力及び権限の源泉であるブルンジ国民に奉仕することを保障するものである。
政府は、権力分立、法の支配並びに良き統治及び公務の遂行における透明性の原則を尊重するものとする。
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