第143条【県知事による県行政サービスの調整、法律及び規則によって付与される権限の行使】、第144条【県知事の要件及び任命】、第145条【民主主義の価値観並びにこの憲法及び法律の定める原則に基づく行政運営】、第146条【公共サービスの効率的、公平かつ公正な提供、横領、腐敗、恐喝及び汚職の処罰】、第147条【省庁の組織、大臣の大統領に対する説明責任】、第148条【行政機関における国民の多様性の反映、公企業における民族の割合】、第149条【総合職又は技術職及び政治職の区分】、第150条【行政及び司法機関の公務員の差別待遇の禁止】、第151条【就任時及び退任時に資産を申告しなければならない幹部及び職員】
第5編【行政府】
第5章【県の行政】
第143条 県階層の行政権は、県知事に委任される。県知事は、県内で運営される行政サービスを調整する責任を負う。県知事はまた、法律及び規則によって付与される権限を行使する。
第144条 県知事は、ブルンジ人で、その統治する区域の出身者、定住者又は居住者でなければならない。
元老院の承認を得て、共和国大統領が任命する。
第145条 行政は、民主主義の価値観並びにこの憲法及び法律の定める原則に従って運営される。
第146条 全ての行政公務員は、公共サービスの全ての利用者に効率的、公平かつ公正に奉仕するように職務を執行するものとする。公金の横領、腐敗、恐喝及び汚職は、法律に従って処罰するものとする。
第147条 行政は省庁に組織される。全ての大臣は、共和国大統領に対して、その省庁の職務の遂行方法及びこれに割り当てられる資金の使用について説明責任を負う。
第148条 行政機関はブルンジ国民を広く代表するものであり、その構成員の多様性を反映しなければならない。その雇用慣行は、客観的かつ衡平な適性基準並びに不均衡を是正し、民族、地域及びジェンダーの幅広い代表を保障する必要に基づくものでなければならない。公企業における民族の代表は、フツ族は最大で60%、ツチ族は最大で40%の割合とする。
第149条 法律により、総合職又は技術職及び政治職の区分を定めるものとする。
第150条 国の行政又は司法機関の公務員は、性別、民族的若しくは地域的な出身又は政治的所属のみを理由として、優遇措置を受け、又は偏った待遇を受けてはならない。
第151条 法律により、就任時及び退任時に資産を申告しなければならない幹部及び職員を定める。管轄裁判所及びその手続きについて定めるものとする。
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