第152条【国民議会及び元老院による立法権の行使、代議員及び元老議員の兼任禁止】、第153条【欠員補充の条件】、第154条【議員の任務、投票の個別性及び委任】、第155条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第156条【最高裁判所による管轄】、第157条【兼任及び兼職の禁止及びその例外】、第158条【議員歳費及び手当、兼職禁止の制度並びに社会保障の特別制度】、第159条【国民議会及び元老院の事務局構成員の資産に関する宣誓申告書の提出】、第160条【議会の職務と両立しない公職に任命された場合】、第161条【議員の退任事由】、第162条【会議の公開、議事録の発行】、第163条【法律の議決、政府の監督】
第6編【立法府】
第1章【国民議会及び元老院の共通規定】
第152条 立法権は、2つの議院で構成される議会によって行使される。:国民議会及び元老院である。国民議会の議員は代議員、元老院の議員は元老議員と称するものとする。
何人も、国民議会及び元老院の両方に所属することはできない。
第153条 組織法により、代議員及び元老議員が欠員となった場合の補充の条件について定めるものとする。
第154条 代議員及び元老議員の任務は、国家的性質のものである。いかなる命令的委任も無効とする。
代議員及び元老議員の投票は個別的なものである。
国民議会及び元老院の内部規則により、例外的に投票の委任を認めることができる。ただし、何人も複数の委任を受けることはできない。
第155条 代議員及び元老議員は、会期中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜査、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
現行犯の場合を除いて、代議員及び元老議員は会期中、国民議会又は元老院の事務局の許可がなければ訴追することができない。
代議員及び元老議員は閉会中、代議員の場合は国民議会事務局、元老議員の場合は元老院事務局の許可を得なければ、逮捕することができない。ただし、現行犯、すでに許可された訴追又は確定した有罪判決の場合を除く。
第156条 代議員及び元老議員は、最高裁判所に関する法律並びに司法の組織及び権限に関する法典に従い、最高裁判所の管轄に服する。
第157条 代議員又は元老議員の職務は、他の公職と両立しない。組織法により、特定の種類の地方の公選職又は国家公務員を、代議員又は元老議員との兼職禁止制度から除外することができる。
第158条 組織法により、代議員及び元老議員の議員歳費及び手当の制度並びに兼職禁止の制度を定める。また、社会保障の特別制度を定めるものとする。
第159条 国民議会及び元老院の事務局の構成員は、就任時及び退任時に、その財産及び資産に関する宣誓申告書を最高裁判所に提出しなければならない。
第160条 議会の職務と両立しない政府の役職又は公職に任命され、これを受諾した代議員又は元老議員は、その時に国民議会又は元老院の議席を失い、その補欠議員によって補充されるものとする。
前項に規定する場合における代議員又は元老議員は、その者が選出された職務が継続中である限り、兼任が解消され次第、その職務を再開するものとする。
第161条 代議員又は元老議員の職務は、死亡、辞任、永続的な障害及び会期の4分の1を超える不当な欠席により、又は代議員若しくは元老議員が組織法の定める欠格事由に該当した場合、終了するものとする。
第162条 憲法裁判所が正式に認定した不可抗力の場合を除いて、国民議会及び元老院の審議は、通常の会議場で行われる場合に限り有効である。
国民議会及び元老院の会議は公開される。ただし、国民議会及び元老院は、必要な場合、非公開で開催することができる。
国民議会及び元老院の審議の議事録は、議会報として発行するものとする。
第163条 議会は法律を議決し、政府の行動を監督するものとする。
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