第164条【法律事項】、第165条【規制事項】、第166条【法律事項に介入する規則の修正】、第167条【財政法】、第168条【議会における会議の対象事項】
第6編【立法府】
第1章【国民議会及び元老院の共通規定】
第164条 法律事項:(1)市民の基本的な保障及び義務。:
・個人の自由の保護。
・公共の自由の保護。
・国防及び公共の安全のために、市民の身体及び財産に課される制約。
・善良な道徳及び文化の保護制度。
(2)人の身分及び財産。:
・人の国籍、身分及び能力。
・婚姻制度、相続及び贈与。
・財産、物権並びに民事及び商事の義務の制度。
(3)政治、行政、司法及び外交の組織。:
・行政の一般組織。
・外交及び領事の組織。
・領域的組織並びに行政区及び選挙区の創設及び変更。
・選挙制度
・国家勲章、その他の勲章及び名誉称号の一般組織。
・国防組織の一般規則。
・国家警察の組織の一般規則。
・国防及び公安部隊の職員規約。
・国家情報サービスの職員規約。
・議会の職員規約。
・公務の一般原則。
・公務員の規約。
・非常事態
・自治権を有する公共施設及びサービスの創設及び廃止のための組織的枠組み。
・全ての階層の裁判所の組織及びその手続き、新しい階層の裁判所の設置並びに裁判官、上級裁判官及び裁判所職員の規約の決定。
・犯罪及び軽罪並びにそれらに適用される刑罰の決定。
・弁護士及び公証人の組織。
・裁判外紛争解決の組織。
・刑務所制度
・恩赦
(4)環境保護及び天然資源の保全。
(5)財政及び財産の問題。:
・通貨発行制度
・国家予算
・租税の課税標準及び税率の決定。
・財政の管理及び検査の制度。
・国有財産の譲渡及び管理。
(6)企業の国有化及び民営化並びに企業所有権の公共部門から民間部門への移転。
(7)教育及び科学研究の制度。
(8)持続可能な開発制度。
(9)労働、社会保障及び労働組合の権利に関する法律。ストライキの権利を行使する条件を含む。
第165条 法律事項以外は、規制的性質を有するものとする。
これらの事項に関する法律の条文は、憲法裁判所と協議した上で、大統領令によって修正することができる。
第166条 法律事項に介入する規則の条文は、憲法裁判所と協議した上で、立法手段によって修正することができる。
第167条 財政法は、各年度の国の財源及び支出を決定するものとする。
第168条 議会の両議院は、以下の事項を行うために議会において会議を開催するものとする。:
(1)共和国大統領からのメッセージの受領。
(2)国家反逆罪の事件について共和国大統領を告発すること。国民議会及び元老院の議員の3分の2以上が賛成する決議によるものとする。
(3)第182条に従い、財政法案を再審査すること。
(4)政府プログラムの実施状況を6か月ごとに評価すること。
(5)オンブズマンの宣誓の執行。
(6)CENIの構成員の宣誓の執行。
(7)政府閣僚の宣誓の執行。
(8)国益にかかわるあらゆる問題を審議及び討議すること。
議会における会議の議会事務局は、国民議会及び元老院の事務局で構成される。この会議の議長及び副議長はそれぞれ、国民議会議長及び元老院議長が務めるものとする。
議会における会議の審議は、国民議会の内部規則を適用するものとする。
・ブルンジ共和国憲法(2005)【私訳】へ戻る。