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第169条【構成】、第170条【被選挙権】、第171条【立候補】、第172条【独立国家選挙委員会による立候補の確認】、第173条【比例代表制のブロック名簿及びその構成】、第174条【選挙手続】、第175条【最初の会議、内部規則の採択、事務局の設置】、第176条【事務局】、第177条【議会部会】、第178条【野党】、第179条【通常会及び臨時会】、第180条【定足数】、第181条【財政法案の付託】、第182条【一般予算の議決】、第183条【会計検査院】

第6編【立法府】

第2章【国民議会】

第169条 国民議会は、直接普通選挙によって選出される100人以上の代議員によって構成される。その割合は、フツ族60%及びツチ族40%とし、30%以上の女性を含むものとする。その任期は5年とする。また、選挙法典に従って選出されるトワ族の3人の代議員を含むものとする。
投票結果が上記の比率を反映しない場合、選挙法典の定める選出機構により、その不均衡を是正するものとする。
選挙区ごとに選出される候補者の人数は、人口に比例して選挙法によって定めるものとする。

第170条 議会選挙の候補者は、ブルンジ国籍を有するその出身者で、25歳以上で、全ての市民的及び政治的な権利を享受する者でなければならない。
議会選挙の候補者は、選挙法の定める刑罰を科される、一般の法律上の犯罪又は軽罪で有罪判決を受けたことがあってはならない。
また、選挙法により、前項に規定する有罪判決を受けた者が、刑の執行後に被選挙権を回復する期間を定めるものとする。

第171条 議会選挙の候補者は、政党によって擁立され、又はこの憲法の第99条に規定する無所属の候補者として立候補することができる。

第172条 独立国家選挙委員会は、立候補の可否を確認するものとする。

第173条 代議員選挙は、比例代表制のブロック名簿に基づく投票によるものとする。この名簿は多民族で、男性と女性のバランスを考慮しなければならない。名簿の候補者3人に対して、2人だけが同じ民族に所属することができる。また、3人のうち1人以上は女性でなければならない。

第174条 政党が擁立した候補者は、全国でその政党が投票総数の2%以上を獲得した場合のみ、当選とみなされ、国民議会の議席を得ることができる。
無所属の候補者は、登録した選挙区において投票総数の40%以上を獲得した場合のみ、当選とみなされ、国民議会の議席を得ることができる。

第175条 国民議会は、最初の会期において、その組織及び運営を定める内部規則を採択する。また、その事務局を設置するものとする。第1会期は、前の議会が終了してから7日目以降で、憲法裁判所による当選の確認後の最初の営業日に、当然開催される。この会議の議長は最年長の代議員が務めるものとする。

第176条 国民議会の事務局は、議長及び副議長によって構成される。
議長及び国民議会事務局のその他の構成員は、議院全体のために選出される。ただし、国民議会の内部規則に定める条件の下に、解任することができる。
国民議会議長は、出身によるブルンジ国籍のみを享受する者でなければならない。

第177条 国民議会に議会部会を設置することができる。国民議会の内部規則により、その組織及び運営の方法について定めるものとする。

第178条 国民議会において野党であると主張する政党又は無所属議員は、専門委員会又は調査委員会を含む、全ての議会委員会に参加する権利を有する。
政府閣僚を擁する政党は、野党であると主張することができない。

第179条 国民議会は毎年、それぞれ3か月の会期で3回開催される。第1会期は8月の第1営業日に、第2会期は12月の第1営業日に、第3会期は4月の第1営業日に開始する。
臨時会は15日を超えない期間で、共和国大統領の要求又は国民議会の議員の絶対多数決による要求により、所定の議題に基づいて召集することができる。
臨時会の開会及び閉会は、共和国大統領令によって行うものとする。

第180条 国民議会は、代議員の3分の2以上の出席がなければ、有効に審議することができない。法律は、出席代議員又は代表議員の絶対多数決によって議決される。
組織法は、出席代議員又は代表議員の5分の3以上の多数決によって議決される。ただし、この多数決は、国民議会の議員の絶対多数決を下回ってはならない。
重要な決議、決定及び勧告の議決も同様に、出席代議員又は代表議員の5分の3以上の多数決を要するものとする。

第181条 国民議会は、4月の会期開始時に財政法案を付託されるものとする。

第182条 国民議会は、国の一般予算を議決する。
会計年度は7月1日に開始し、翌年の6月30日に終了する。
国民議会が6月30日までに議決しなかった場合、前年度の予算が12分の1ずつ暫定的に執行される。
共和国大統領の要求により、議会における会議を15日以内に開催し、財政法案を再審査するものとする。
議会がこの会議の終了までに予算を議決しなかった場合、予算は、大臣会議が発行する政令によって確定されるものとする。

第183条 会計検査院は、全ての公共サービスの会計を審査、裁判及び認定する責任を負う。財政法の執行を統制するために、議会を支援するものとする。
会計検査院は、国の一般会計の正当性について議会に報告書を提出し、資金が所定の手続き及び議会が承認した予算に従って使用されたことを確認する。この報告書の写しを政府に提出するものとする。
会計検査院は、その職務の執行に必要な財源を与えられるものとする。
法律により、その任務、組織、権限、運営及び手続きについて定めるものとする。

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