第184条【被選挙権】、第185条【構成】、第186条【独立国家選挙委員会による立候補の確認】、第187条【最初の会議、内部規則の採択、事務局の設置】、第188条【事務局】、第189条【議会部会の禁止】、第190条【通常会及び臨時会】、第191条【定足数】、第192条【権限】
第6編【立法府】
第3章【元老院】
第184条 元老議員選挙の候補者は、ブルンジ国籍を有し、選挙時に35歳以上で、完全な市民的及び政治的な権利を享受していなければならない。元老院選挙の候補者は、選挙法の定める刑罰を科される、一般の法律上の犯罪又は軽罪で有罪判決を受けたことがあってはならない。
また、選挙法により、前項に規定する有罪判決を受けた者が、刑の執行後に被選挙権を回復する期間を定めるものとする。
第185条 元老院は、以下の者によって構成される。:
(1)各県からの2人の議員。その県のコミュニティ議会の議員によって構成される選挙人団により、異なる民族コミュニティから、個別の投票によって選出される。
(2)3人のトワ族の議員。
最低30%が女性であることを保障する。選挙法により、実施方法及び必要に応じて、選出方法について定めるものとする。
第186条 独立国家選挙委員会は、立候補の可否を確認するものとする。その立候補は、政党又は無所属の候補者が届け出るものとする。
第187条 元老院は、最初の会期において、その組織及び運営を定める内部規則を採択する。また、その事務局を設置するものとする。
第1会期は、前の議会が終了してから7日目以降で、憲法裁判所による当選の確認後の最初の営業日に、当然開催される。
この会議の議長は最年長の元老議員が務めるものとする。
第188条 事務局は、議長及び副議長によって構成される。
元老院議長は、出身によるブルンジ国籍のみを享受する者でなければならない。
第189条 元老院における議会部会の結成は禁止する。
第190条 元老院は毎年、国民議会と同時に、それぞれ3か月の会期で3回開催される。
臨時会は15日を超えない期間で、共和国大統領の要求又は元老院の議員の絶対多数決による要求により、所定の議題に基づいて召集することができる。
臨時会の開会及び閉会は、共和国大統領令によって行うものとする。
第191条 元老院は、元老議員の3分の2以上の出席がなければ、有効に審議することができない。決定は、出席元老議員又は代表議員の絶対多数決によって行われる。
組織法は、出席元老議員又は代表議員の5分の3以上の多数決によって議決される。ただし、この多数決は、元老院の議員の絶対多数決を下回ってはならない。
第192条 元老院は、以下の権限を有する。:
(1)憲法及び選挙手続に関する法律を含む組織法の改正を承認する。
(2)行政のあらゆる側面に関するオンブズマンの報告書を受領する。
(3)領域的団体の区画、責務及び権限に関する法律の条文を承認する。
(4)行政に関する調査を実施し、必要に応じて、いかなる地域又は集団も公共サービスの提供から排除されないことを保障するために、勧告を行う。
(5)全ての国家機構及び機関、特に行政、国防及び公安部隊において、民族及びジェンダーの代表性及びバランスを求める憲法規定の適用を監督する。
(6)共和国大統領及び国民議会議長に対して、特に法秩序に関するあらゆる問題について助言する。
(7)国民議会が可決した法案について意見を表明し、修正を提案する。
(8)国民議会が審査するための法案を作成及び提出する。
(9)以下の役職の任命を承認する。:
・国防及び公安部隊の長。
・県知事
・大使
・オンブズマン
・裁判官最高会議の会議員。
・最高裁判所長官及び裁判官。
・憲法裁判所長官及び裁判官。
・共和国検事総長及び検察庁検察官。
・反腐敗裁判所長官及び裁判官。
・反腐敗裁判所検察部長及び検察部検察官。
・控訴裁判所長官及び行政裁判所長官。
・控訴裁判所検察部長。
・大法廷、商事法廷及び労働法廷並びにこれらと同等又は上級のその他の法廷の裁判長及び裁判官並びにこれらの法廷に所属する検察官及びその検事代理。
・共和国検察官
・独立国家選挙委員会の委員。
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