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第193条【法案の提出】、第194条【法案の採択】、第195条【法案の修正】、第196条【合同委員会】

第6編【立法府】

第4章【法律の制定手続】

第193条 法案は、国民議会及び元老院の事務局に同時に提出するものとする。
全ての法案は、第192条に従い、元老院の権限に属する事項に関するものであるか否かを明示するものとする。
前項に規定する条文は、自動的に元老院の議題に組み込まれる。
その他の条文は、以下の第195条及び第196条に定める手続きに従って審査される。
条文の可否について疑義又は紛争が生じた場合、共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長は憲法裁判所に付託して、その判決を求めるものとする。

第194条 第193条に規定する事項以外は、条文は国民議会により第一読会で採択される。国民議会議長によって直ちに元老院に送付される。
元老院は、事務局又はその議員の3分の1以上の要求がある場合、条文案を審査する。この要求は、草案を受領してから7日以内に行われる。
要求から10日以内に、元老院は法案を修正する必要がないと決定するか、又は修正後に法案を採択することができる。
元老院が所定の期間内に決定しない場合、又は条文案を修正しない決定を国民議会に通知した場合、国民議会議長は、48時間以内にこれを共和国大統領に提出し、その公布を求めるものとする。
草案が修正された場合、元老院はこれを国民議会に送付し、同議院は、元老院が採択した修正案の全部又は一部を採択するか拒否するかを決定するものとする。

第195条 第194条最終項の審査において、国民議会が新たな修正案を採択した場合、法案は、修正案を決定する元老院に回付される。
回付日から5日以内に、元老院は、国民議会によって修正された草案を支持することを決定するか、又は再度修正した後に草案を採択することができる。
元老院が所定の期間内に決定しなかった場合、又は国民議会で可決された草案を支持する決定を国民議会に通知した場合、同議院は、48時間以内にこれを共和国大統領に提出し、その公布を求めるものとする。
法案を再度修正した場合、元老院はこれを国民議会に送付し、同議院は法案の採択又は修正を最終的に決定するものとする。

第196条 第192条第1項及び第3項に規定する事項について、国民議会が採択した条文は、国民議会議長が元老院に送付し、その採択を求めるものとする。
元老院は30日以内に、草案を修正することなく、又は修正した後にこれを採択するものとする。
元老院が修正することなく草案を採択した場合、元老院議長は採択した条文を国民議会議長に返付し、国民議会議長は、48時間以内にこれを共和国大統領に提出し、その公布を求めるものとする。
元老院が草案を修正して採択した場合、元老院議長は国民議会に回付し、その再審査を求めるものとする。
元老院の修正案が国民議会で採択された場合、国民議会議長は、48時間以内に最終的な条文を共和国大統領に提出し、その公布を求めるものとする。
両議院の意見の相違の結果、法案が採択されなかった場合、国民議会議長及び元老院議長は、15営業日以内に、審議中の条文の全部又は一部について共同条文を提案する合同委員会を設置する。
合同委員会が作成した条文は両議院に提出され、その承認を求めるものとする。いかなる修正も認められない。両議院は個別にこれを承認するものとする。
合同委員会が共同条文を採択できなかった場合、又はその条文がいずれかの議院で採択されなかった場合、共和国大統領は国民議会に最終的な決定を求め、又はその法案の廃案を宣言することができる。
国民議会は、3分の2以上の多数決によってその条文を採択するものとする。

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