第197条【法律の発議権】、第198条【審議の優先順位】、第199条【政府並びに国民議会及び元老院の権利、議員立法の条件、議会委員会に付託された法案】、第200条【議会から政府への授権】、第201条【非法律事項の不許可の申立て、政府と議会の対立に対する憲法裁判所の判決】、第202条【大統領による公布、再審査の要求、憲法裁判所による確認】、第203条【国民投票】、第204条【大統領から議会へのメッセージ】、第205条【政府閣僚の出席】、第206条【政府の行為及び政策を審議する権利】、第207条【議員からの質問と政府の答弁】、第208条【不信任動議】、第209条【調査委員会】
第7編【行政府と立法府の関係】
第197条 法律の発議権は、共和国大統領、政府、国民議会及び元老院に帰属する。法案は、大臣会議において審議するものとする。
第198条 国民議会及び元老院の会期の議事日程は、政府が提出した法案及び国民議会又は元老院の議員が提出した法案の審議を優先し、政府の定める順序で組み込むものとする。
連続する2回の通常会期中に審議されなかった法案は、次の会期の議題として優先されるものとする。
第199条 政府は、議会議員によって提出された法案の修正を提案する権利を有する。
国民議会及び元老院は、政府が提出した法案を審議し、修正を提案し、又は否決する権利を有する。
ただし、国民議会又は元老院の議員による提案及び修正は、その採択が財源の重大な削減又は重大な公的支出の創設若しくは増額をもたらす場合、そのような提案又は修正にこれを補償する収入の提案が伴わない限り、認められない。
国民議会又は元老院が法案の審査を議会委員会に付託した場合、政府は、審査開始後に、その委員会に最初に提出していない修正の審査に反対することができる。
政府が要求した場合、当該議院は法案の全部又は一部について単独採決で決定し、これが提案又は受諾した修正のみを維持するものとする。
第200条 政府はそのプログラムを実施するために、政令により、通常は法律事項である措置を、期間を限定して講じる権限を議会に要求することができる。
この政令は、次の会期中に議会の承認を得なければならない。
承認には、法律の全条文に対する単独採決が含まれる。
承認法がない場合、憲法裁判所は、必要に応じてこれを無効とする。
第201条 立法手続の過程において、提案又は修正が法律事項でないと認める場合、政府はその不許可を申し立てることができる。
政府と議会の間で意見の相違がある場合、憲法裁判所は、共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長の要求により、8日以内に判決を下すものとする。
第202条 共和国大統領は、議会が採択した法律について、第二読会を要求しない場合又は違憲を理由に憲法裁判所に付託しない場合、その法律の受領日から30日以内に公布するものとする。
再審査の要求は、法律の全部又は一部について行うことができる。
再度の読会後に、同じ条文が代議員の5分の3以上及び元老議員の5分の3以上の多数決によって可決された場合のみ、公布することができる。
共和国大統領は、組織法を公布する前に、憲法裁判所による憲法との適合性の確認を受けなければならない。
本条第1項の規定を損なうことなく、議会が採択した法律は、共和国大統領が30暦日以内に公布しない場合、失効したものとみなされる。
第203条 共和国大統領は、副大統領、首相、国民議会議長及び元老院議長と協議した上で、国民の生活及び将来又は共和国の機関の性質若しくは運営に重大な影響を及ぼす可能性のある憲法及びその他の法律の条文案を国民投票に付すことができる。
第204条 共和国大統領は、メッセージによって議会と連絡を取るものとする。このメッセージは、いかなる審議の対象ともならない。
第205条 政府の閣僚は、国民議会及び元老院の会議に出席することができる。要求があればいつでも、聴聞を受けることができる。専門家の支援を受けることができる。
第206条 国民議会及び元老院の議員は、政府の行為及び政策について審議する権利を有する。
第207条 国民議会及び元老院は、政府閣僚に対する口頭又は書面による質問を通して、政府の活動に関する情報を得ることができる。
会期中、1週間に1回は、代議員及び元老議員からの質問と政府の答弁のために優先的に確保される。
政府は、国民議会及び元老院に対して、その運営及び行為に関して求められるあらゆる説明を行う義務を負う。
第208条 国民議会は、その議員の5分の3以上の多数決により、政府に対する不信任動議を提出することができる。政府の活動が麻痺する深刻な機能不全に陥った場合、国家元首としてこれを解散することができる。
不信任動議は、首相が政府の行為の調整に明らかに失敗し、道徳的品位若しくは信義に反する行為があり、又は議会の正常な運営を妨げたとして非難する場合、国民議会の議員の3分の2以上の多数決によって可決することができる。この場合、政府は辞表を提出しなければならない。
不信任動議は、政府閣僚に対して、省庁部局の運営に明らかに失敗し、道徳的品位若しくは信義に反する行為があり、又は議会の正常な運営を妨げたとして非難する場合、国民議会の議員の5分の3以上の多数決によって可決することができる。この場合、政府閣僚は辞任しなければならない。
第209条 国民議会及び元老院は、政府の行為の特定の側面を調査するために議会委員会を設置する権利を有する。
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