第210条【司法の執行】、第211条【裁判の公開】、第212条【判決理由の説示】、第213条【司法府の構成】、第214条【司法府の独立、裁判官の独立】
第8編【司法府】
第210条 司法は、ブルンジ国民の名において、共和国全域の裁判所によって執行される。検察庁の役割及び権限は、検察庁検察官によって遂行される。
司法府の組織及び管轄権は、組織法によって定めるものとする。
第211条 裁判の審理は、公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあり、裁判所の決定によって非公開とする場合を除いて、公開されるものとする。
第212条 全ての判決は、公開の法廷で言い渡す前にその理由を説示するものとする。
第213条 司法府は、国民全体の構成を反映するように組織するものとする。
司法機関の採用及び任命手続は、地域、民族及びジェンダーのバランスを推進するよう配慮しなければならない。
裁判官の構成は、フツ族は最大でも60%、ツチ族は最大でも40%とする。最低30%は女性であることを保障するものとする。
第214条 司法府は公平で、立法府及び行政府から独立していなければならない。
裁判官は職務の執行において、憲法及び法律にのみ服する。
国家元首である共和国大統領は、裁判官の独立を保障する。この任務を裁判官最高会議によって補佐されるものとする。
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